警察法施行規則 本文
- この府令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
- 2.上皇及び上皇后に関しては、第百十二条第二号及び第百十八条に規定する事項については、皇族の例による。
- 3.第百十四条の規定にかかわらず、護衛部に、上皇護衛課を置く。
- 4.上皇護衛課においては、上皇及び上皇后の護衛に関する事務をつかさどる。
- 5.附則第五項の規定により上皇護衛課が置かれている間、第百十六条の規定の適用については、「皇太子その他の内廷にある皇族」とあるのは「皇族」とする。この場合においては、護衛第三課を置かないものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則本文は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則本文の条文原文は「この府令は、昭和二十九年七月一日から施行する。」で始まります。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/main
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