国民年金法 第52条の4(金額)
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- 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
- 2.死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
この条文の基本情報
金額とは何ですか?
定義金額とは、国民年金法第52条の4に定められた規定で、「死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第52条の4(金額)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第52条の4の条文原文は「死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の…」で始まります。
- 国民年金法第52条の4は第三款 死亡一時金に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第52条の4の前の条は国民年金法第52条の3です。
- 国民年金法第52条の4の次の条は国民年金法第52条の5です。
- 国民年金法第52条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第52条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第52条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/52_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法52条の4は、死亡一時金の額を、第一号被保険者としての納付済月数等に応じ12万円から32万円までの六段階で定める。全額免除期間は月数に算入されない。
Q · 国民年金の死亡一時金って、結局いくらもらえるんですか?
納付月数に応じて12万円から32万円の六段階です
国民年金法52条の4により、死亡一時金の額は合算月数に応じた六段階です。36月以上180月未満で12万円、180月以上で14万5千円、240月以上で17万円、300月以上で22万円、360月以上で27万円、420月以上で32万円。付加保険料の納付済期間が3年以上なら8,500円が加算されます(2項)。全額免除・学生納付特例・納付猶予の期間は月数に算入されません。
解説
国民年金の保険料を三十五年納め、年金を一円も受け取らないまま亡くなった人がいる。遺族に返るのは、上限で三十二万円だ。国民年金法52条の4は、第一号被保険者としての月数に応じて十二万円から三十二万円までの六段階で死亡一時金の額を定めている。多くの遺族がここで取りこぼすのが、月数の数え方である。全額免除の期間は一か月も算入されない。学生納付特例も納付猶予も同じくゼロ。四分の一免除は0.75か月、半額免除は0.5か月、四分の三免除は0.25か月として按分される。「四十年払ったつもり」の人が、実際には36月の最低ラインに届かないことすらある。しかもこの額は物価にも賃金にもスライドしない定額だ。付加保険料を三年以上納めていれば8,500円が上乗せされる(2項)。金額の小ささに納得できないなら、比べるべき相手は死亡一時金ではなく、すぐ隣にある寡婦年金の方である。
法的な位置づけ
国民年金法52条の4は、死亡一時金の額を定める規定である。第一号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料納付済期間の月数に、四分の一免除期間の四分の三、半額免除期間の二分の一、四分の三免除期間の四分の一を加えた合算月数に応じ、12万円から32万円までの六段階の定額とし、付加保険料に係る納付済期間が3年以上の場合は8,500円を加算する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.遺族基礎年金の受給可否を先に確認する 18歳到達年度末までの子がいる配偶者、または子本人であれば遺族基礎年金が優先し、死亡一時金は支給されない。まずこの分岐を確定させてから死亡一時金の検討に入る
- 2.第一号被保険者期間の実効月数を自分で計算する 納付記録を取得し、保険料納付済月数に、四分の一免除月数×0.75、半額免除月数×0.5、四分の三免除月数×0.25を加算する。全額免除・学生納付特例・納付猶予は加算しない。合算が36月に届くかを確認する
- 3.寡婦年金と総額を並べて試算する 妻が60歳から65歳まで、婚姻期間10年以上などの要件を満たすなら寡婦年金の年額(夫の老齢基礎年金額の4分の3)×受給年数を計算し、死亡一時金の額と比較する。52条の6により選択後の変更はできない
- 4.52条の3の順位で請求権者を確定し書類を揃える 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位で請求権者を一人に確定する。生計同一関係を示す住民票または生計同一関係に関する申立書を準備する
- 5.2年の時効前に請求書を提出する 国民年金死亡一時金請求書を市区町村の国民年金窓口または年金事務所に提出する。添付書類が一部不足していても、時効が迫っている場合は先に請求書を出し、不足分を後日追完する扱いを窓口で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1死亡一時金とは何ですか?
国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに亡くなったとき、遺族に支給される一時金です。掛け捨て防止の性格を持ち、額は国民年金法52条の4が定めます。
Q2死亡一時金はいくらもらえますか?
合算月数に応じ六段階です。36月以上180月未満で12万円、180月以上14万5千円、240月以上17万円、300月以上22万円、360月以上27万円、420月以上で32万円が上限となります。
Q3死亡一時金はいつまでに請求すればよいですか?
死亡日の翌日から2年で時効消滅します(国民年金法102条)。要件を満たしていても2年を過ぎれば支給されないため、書類が揃いきる前でも請求書の提出を先行させる判断が必要です。
Q4死亡一時金は誰が請求できますか?
国民年金法52条の3が定める順位により、死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で請求権者が決まります。順位の上位者がいれば下位者は請求できません。
Q5遺族基礎年金をもらえる場合でも死亡一時金は出ますか?
遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合、死亡一時金は支給されないのが原則です。まず遺族基礎年金の受給可否を確認し、対象外だった場合に死亡一時金と寡婦年金の比較に進みます。
Q6死亡一時金の請求書はどこに出しますか?
住所地の市区町村役場の国民年金窓口、または年金事務所へ提出します。故人の年金手帳・基礎年金番号、戸籍、住民票、生計同一を示す資料、請求者名義の口座情報が必要になります。
Q7死亡一時金に税金はかかりますか?
死亡一時金は相続財産ではなく遺族固有の権利として支給され、税務上は非課税として扱われるのが一般的です。ただし他の給付や保険金との関係は個別判断となるため、税務署または税理士に確認してください。
Q8会社員(厚生年金)の家族にも死亡一時金はありますか?
死亡一時金は第一号被保険者期間に対応する給付です。厚生年金の被保険者だった場合は厚生年金保険法58条以下の遺族厚生年金の体系となり、給付の設計そのものが切り替わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1夫が亡くなったんですけど、死亡一時金と寡婦年金って両方はもらえないんですか?
両方は受け取れません。国民年金法52条の6により、どちらか一方を選択します。寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまで、夫の老齢基礎年金額の四分の三が支給されるため、総額では死亡一時金の上限32万円を上回ることが多い。実務のポイント:窓口では手続きが単純な死亡一時金の案内が先に出ることがある。妻の年齢・婚姻期間・繰上げ受給の予定を伝えたうえで、寡婦年金の年額試算を紙で出してもらってから選ぶ。一度受給を選択すると変更できない
Q2保険料を免除してもらってた期間って、金額に反映されるんですか?
全額免除期間は一か月も算入されません(本条1項)。算入されるのは納付済期間と、四分の一免除を0.75か月、半額免除を0.5か月、四分の三免除を0.25か月として按分した分だけ。学生納付特例と納付猶予もゼロです。実務のポイント:老齢基礎年金では全額免除期間も国庫負担分が反映されるため、「免除でも年金には少し反映される」という一般論をそのまま持ち込むと計算を誤る。制度ごとに免除の扱いが違う
Q3相続放棄をしたら、死亡一時金ももらえなくなりますか?
死亡一時金は52条の3が定める遺族の固有の権利として支給されるもので、相続財産ではありません。したがって相続放棄をしていても請求できる余地があります。実務のポイント:故人に借金があり相続放棄をする遺族ほど、年金関係まで一括で諦めてしまう。未支給年金(国民年金法19条)も同じ構造の遺族固有の権利です。放棄の申述前に、年金給付は別枠であることを確認しておく
Q4付加保険料の加算って、たった8,500円ですか?
本条2項の加算額は8,500円です。付加保険料は月400円なので36月で14,400円、加算だけを見れば元は取れません。実務のポイント:付加保険料の本体価値は付加年金にあり、納付月数×200円が年額として一生支給されるため、老齢基礎年金を2年受け取れば元が取れる設計です。死亡一時金の加算は、それが果たせなかった場合の見舞金に近い。付加年金目的で払い、加算はおまけと考えるのが実態に合う
間違えやすい点 AI による整理
- 「死亡一時金はいくらもらえるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。正しい問いは「死亡一時金と寡婦年金、どちらを選ぶか」である。国民年金法52条の6は両者の二者択一を定めており、妻が受給要件(夫の第一号被保険者としての納付済期間等が10年以上、婚姻10年以上、妻が60歳から65歳まで)を満たすなら、寡婦年金は夫の老齢基礎年金額の四分の三が5年間支給される。総額は上限32万円を大きく超えることが多い。ただし妻の年齢や老齢基礎年金の繰上げ受給の有無で結論は変わるため、必ず両方を試算してから選ぶ
- 免除申請をしていた期間があること自体は本人も遺族も知っている。知られていないのは、全額免除がこの条文の月数に一か月も算入されないという深刻さの方だ。老齢基礎年金では全額免除期間も国庫負担分(平成21年4月以降の期間は二分の一)が反映されるのに、死亡一時金では完全にゼロ。同じ「免除」でも制度ごとに扱いが違い、その差が36月の最低ライン到達の可否を分ける
- 納付総額に比例して返ってくると思われがちだが、額は420月以上で32万円に張り付いて頭打ちになる。40年(480月)納めても45年納めても一円も変わらない。しかもこの額は法律の表に直接書き込まれた定額で、物価にも賃金にもスライドしない。改正がなければ何十年でも据え置かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が決めていること | 52条の4:支給額(月数に応じた六段階+付加保険料加算8,500円) | 52条の2:支給要件(36月以上、老齢・障害基礎年金を受けていないこと) 52条の6:寡婦年金との二者択一、選択後は変更不可 |
| 計算・判断の基準 | 納付済月数+免除期間の按分月数の合算 | 同じ合算月数が36月以上あるかどうかの閾値判定 総額比較(死亡一時金の一括額 対 寡婦年金の年額×受給年数) |
| 全額免除期間の扱い | 算入されない(額が積み上がらない) | 算入されない(36月要件に届かない原因になる) 寡婦年金側は夫の老齢基礎年金額を基礎とするため免除期間の反映ルールが異なる |
| 間違えたときの結果 | 受け取れる額を過大に見積もり、生活設計を誤る | そもそも支給対象外なのに手続きを進めてしまう 有利な寡婦年金を放棄し、差額が永久に戻らない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の国民年金は喪葬給付と遺属年金を中心に設計され、日本の死亡一時金のような「掛け捨て防止の見舞金」という独立カテゴリーを置いていない。同じ問題は遺属年金の受給要件の緩やかさで吸収されている
韓国は日本型の設計を強く反映し、遺族年金の対象外となる場合の사망일시금を用意する。返還一時金(반환일시금)という別枠を併存させる点が日本と異なる
ドイツは年金受給権が生じない場合に保険料そのものを払い戻す構成で、日本のような月数連動の定額表を用いない。拠出額に連動する分、掛け捨て感の解消度は高い
米国の一時金は255ドルの定額で、長年据え置かれている点は日本の定額表と共通する。ただし段階すら設けず一律である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が自営業のまま63歳で急死した。年金は一円も受け取っていない。子はすでに成人しているので母は遺族基礎年金の対象外。ここで初めて死亡一時金という制度を知るが、母が60歳を超え婚姻期間が10年以上なら、寡婦年金という別の道がある。窓口で両方を並べて説明されるとは限らない。自分から「寡婦年金の試算も出してください」と言えるかどうかで、手にする総額が一桁変わることがある
- 兄の四十九日が終わり、遺品整理で年金手帳が出てきた。死亡から1年10か月が経っている。請求権の時効まであと2か月(国民年金法102条)。この2か月で、52条の3の順位に従って誰が請求権者かを確定し、戸籍・住民票・生計同一を示す資料を揃えきらなければ、要件を満たしていても一円も支給されない
- もしあなたがフリーランスで、収入が落ちた時期に国民年金の納付猶予を申請していたとしたら、その期間は死亡一時金の月数にどう数えられるか。答えはゼロである。納付猶予も学生納付特例も、追納しない限り一か月も算入されない。30代で亡くなった場合、36月の最低ラインに届かず、遺族には何も残らない
- 弟が独身のまま亡くなった。配偶者も子もおらず、同居していた両親が健在である。52条の3の順位により、請求権者は父母になる
- あなたが第一号被保険者で、家族に何を残せるかを考えているとする。付加保険料は月400円、36月で総額14,400円を納めれば本条2項の8,500円加算が付く。ただし付加保険料の本体価値は、あなたが生きて老齢基礎年金を受け取るときの付加年金(納付月数×200円が毎年一生)にある。死亡一時金の加算はその裏返しの位置づけにすぎない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 故人の納付記録を年金事務所またはねんきんネットで取得し、全額免除・学生納付特例・納付猶予の期間を除いた実効月数を自分で計算する2. 36月に届くか、どの段階(12万円から32万円)に乗るかを確認3. 遺族基礎年金を受けられる遺族がいれば死亡一時金は支給されないので、まずそちらを確認4. 妻が寡婦年金の要件を満たすなら両方を試算し、有利な方を選ぶ(52条の6) 5. 52条の3の順位で請求権者を確定し、戸籍・住民票・生計同一の資料を揃える
訴えられた側:残す側として備えるなら、1. ねんきん定期便で自分の納付月数を確認し、免除期間が全額免除であれば死亡一時金の月数は積み上がっていないと認識する2. 免除・猶予は承認月から10年以内なら追納でき、追納すれば保険料納付済期間として算入される3. 付加保険料(月400円)を36月以上納めれば8,500円の加算が付く(本条2項)が、主目的は付加年金の方に置く4. 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の三本で、配偶者に何が残るかを一度棚卸ししておく
時効(請求できる期限):死亡一時金を受ける権利は、これを行使できる時(死亡日の翌日)から2年で時効消滅する(国民年金法102条)。要件を満たしていても2年を過ぎれば支給されない。寡婦年金との選択に迷っている間も時効は進むため、比較検討と請求準備は並行させること
学説
通説(社会保障法学):死亡一時金は、保険料を拠出しながら老齢・障害基礎年金を受けずに死亡した者の遺族に対する掛け捨て防止的給付であり、遺族の生活保障を担う遺族基礎年金・寡婦年金とは性格を異にする。全額免除期間を月数に算入しないのは、現実の拠出に対する還元という制度趣旨を明確にするための線引きと理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)年金制度改正(多段階免除は平成18年7月施行) 四分の一免除・四分の三免除という多段階免除制度の導入に伴い、死亡一時金の月数算定にこれらの期間を按分して算入する仕組みが加わった。全額免除期間は算入対象外という線引きはこの時点で維持されている
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 改正:多段階免除(四分の一免除・四分の三免除)の導入に伴い、死亡一時金の月数算定にこれらの期間を按分して算入する仕組みが加わった。多段階免除は平成18年7月施行。全額免除期間を算入対象外とする線引きはこの時点でも維持された。
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