要点国民年金法52条の4は、死亡一時金の額を、第一号被保険者としての納付済月数等に応じ12万円から32万円までの六段階で定める。全額免除期間は月数に算入されない。
Q · 国民年金の死亡一時金って、結局いくらもらえるんですか?
納付月数に応じて12万円から32万円の六段階です
国民年金法52条の4により、死亡一時金の額は合算月数に応じた六段階です。36月以上180月未満で12万円、180月以上で14万5千円、240月以上で17万円、300月以上で22万円、360月以上で27万円、420月以上で32万円。付加保険料の納付済期間が3年以上なら8,500円が加算されます(2項)。全額免除・学生納付特例・納付猶予の期間は月数に算入されません。
国民年金の保険料を三十五年納め、年金を一円も受け取らないまま亡くなった人がいる。遺族に返るのは、上限で三十二万円だ。国民年金法52条の4は、第一号被保険者としての月数に応じて十二万円から三十二万円までの六段階で死亡一時金の額を定めている。多くの遺族がここで取りこぼすのが、月数の数え方である。全額免除の期間は一か月も算入されない。学生納付特例も納付猶予も同じくゼロ。四分の一免除は0.75か月、半額免除は0.5か月、四分の三免除は0.25か月として按分される。「四十年払ったつもり」の人が、実際には36月の最低ラインに届かないことすらある。しかもこの額は物価にも賃金にもスライドしない定額だ。付加保険料を三年以上納めていれば8,500円が上乗せされる(2項)。金額の小ささに納得できないなら、比べるべき相手は死亡一時金ではなく、すぐ隣にある寡婦年金の方である。
国民年金法52条の4は、死亡一時金の額を定める規定である。第一号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料納付済期間の月数に、四分の一免除期間の四分の三、半額免除期間の二分の一、四分の三免除期間の四分の一を加えた合算月数に応じ、12万円から32万円までの六段階の定額とし、付加保険料に係る納付済期間が3年以上の場合は8,500円を加算する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに亡くなったとき、遺族に支給される一時金です。掛け捨て防止の性格を持ち、額は国民年金法52条の4が定めます。
合算月数に応じ六段階です。36月以上180月未満で12万円、180月以上14万5千円、240月以上17万円、300月以上22万円、360月以上27万円、420月以上で32万円が上限となります。
死亡日の翌日から2年で時効消滅します(国民年金法102条)。要件を満たしていても2年を過ぎれば支給されないため、書類が揃いきる前でも請求書の提出を先行させる判断が必要です。
国民年金法52条の3が定める順位により、死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で請求権者が決まります。順位の上位者がいれば下位者は請求できません。
遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合、死亡一時金は支給されないのが原則です。まず遺族基礎年金の受給可否を確認し、対象外だった場合に死亡一時金と寡婦年金の比較に進みます。
住所地の市区町村役場の国民年金窓口、または年金事務所へ提出します。故人の年金手帳・基礎年金番号、戸籍、住民票、生計同一を示す資料、請求者名義の口座情報が必要になります。
死亡一時金は相続財産ではなく遺族固有の権利として支給され、税務上は非課税として扱われるのが一般的です。ただし他の給付や保険金との関係は個別判断となるため、税務署または税理士に確認してください。
死亡一時金は第一号被保険者期間に対応する給付です。厚生年金の被保険者だった場合は厚生年金保険法58条以下の遺族厚生年金の体系となり、給付の設計そのものが切り替わります。
両方は受け取れません。国民年金法52条の6により、どちらか一方を選択します。寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまで、夫の老齢基礎年金額の四分の三が支給されるため、総額では死亡一時金の上限32万円を上回ることが多い。業界裏話ヒント:窓口では手続きが単純な死亡一時金の案内が先に出ることがある。妻の年齢・婚姻期間・繰上げ受給の予定を伝えたうえで、寡婦年金の年額試算を紙で出してもらってから選ぶ。一度受給を選択すると変更できない
全額免除期間は一か月も算入されません(本条1項)。算入されるのは納付済期間と、四分の一免除を0.75か月、半額免除を0.5か月、四分の三免除を0.25か月として按分した分だけ。学生納付特例と納付猶予もゼロです。業界裏話ヒント:老齢基礎年金では全額免除期間も国庫負担分が反映されるため、「免除でも年金には少し反映される」という一般論をそのまま持ち込むと計算を誤る。制度ごとに免除の扱いが違う
死亡一時金は52条の3が定める遺族の固有の権利として支給されるもので、相続財産ではありません。したがって相続放棄をしていても請求できる余地があります。業界裏話ヒント:故人に借金があり相続放棄をする遺族ほど、年金関係まで一括で諦めてしまう。未支給年金(国民年金法19条)も同じ構造の遺族固有の権利です。放棄の申述前に、年金給付は別枠であることを確認しておく
本条2項の加算額は8,500円です。付加保険料は月400円なので36月で14,400円、加算だけを見れば元は取れません。業界裏話ヒント:付加保険料の本体価値は付加年金にあり、納付月数×200円が年額として一生支給されるため、老齢基礎年金を2年受け取れば元が取れる設計です。死亡一時金の加算は、それが果たせなかった場合の見舞金に近い。付加年金目的で払い、加算はおまけと考えるのが実態に合う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が決めていること | 52条の4:支給額(月数に応じた六段階+付加保険料加算8,500円) | — |
| 計算・判断の基準 | 納付済月数+免除期間の按分月数の合算 | — |
| 全額免除期間の扱い | 算入されない(額が積み上がらない) | — |
| 間違えたときの結果 | 受け取れる額を過大に見積もり、生活設計を誤る | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。