第四十五条第一項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは、「第五十二条の四第二項」と読み替えるものとする。
要点国民年金法 52 条の 5 は、未支給給付の請求を定める 45 条 1 項を死亡一時金に準用する。請求権者が請求前に死亡しても、52 条の 4 第 2 項の順位者が代わって請求できる。
Q · 死亡一時金を請求できる人が、手続きの前に亡くなったらどうなるの?
権利は消えず、次の遺族が代わりに請求できます
国民年金法 52 条の 5 は、未支給の保険給付の請求を定める 45 条 1 項を死亡一時金に準用しています。そのため、死亡一時金を受けられる遺族が請求しないまま亡くなった場合でも権利は消滅せず、その者の遺族のうち 52 条の 4 第 2 項の順位に該当する者が、自己の名で請求できます。ただし請求権の時効は、もとの被保険者の死亡日の翌日から 2 年で進行し、請求権者が途中で亡くなっても延長されません(同法 102 条 1 項)。残り期間を先に確認してから書類を集めるのが現実的です。
身内が亡くなり、遺族年金の対象にならない。そこで死亡一時金を請求しようとした矢先、あなたはこの条文の存在を知らないまま、権利を「使いきれない」ままにしてしまうかもしれない。国民年金法 52 条の 5 は、45 条 1 項(未支給の保険給付の請求)を死亡一時金に準用する仕組みを置いている。つまり、死亡一時金を受けられる遺族が請求前に亡くなってしまった場合、その人の遺族が代わりに請求できる。読み替え規定によって、対象は 52 条の 4 第 2 項の順位者に絞られる。実務で何が起きるか。父が亡くなって死亡一時金を請求できる立場だった母が、手続きの前に急死する。多くの人はここで「もらえる人がいなくなったから終わり」と諦める。だが法律は終わりにしていない。請求せずに死んだ人の権利は、その次の遺族の手に渡る。あなたが知るべきは、この条文が「請求権は人と一緒に消えない」と宣言している点だ。
国民年金法 52 条の 5 は、死亡一時金についての未支給給付の請求を定める準用規定である。未支給の保険給付の請求権者と請求手続を定める同法 45 条 1 項を準用し、その「前二条」を「第五十二条の四第二項」と読み替える。これにより、死亡一時金の受給権者が請求前に死亡した場合の請求権の帰属先が、52 条の 4 第 2 項の法定順位者に限定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国民年金の保険料を一定期間納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに亡くなった場合に、その遺族へ一度だけ支給される給付です(国民年金法 52 条の 2 以下)。
受給権者が受け取らないまま亡くなった給付のことです。国民年金法 45 条 1 項が請求権者を定めており、52 条の 5 はこれを死亡一時金に準用しています。
死亡日の翌日から 2 年で時効消滅します(国民年金法 102 条 1 項)。承継して請求する場合も起算点はもとの死亡日のままで、期限は延びません。
一般に死亡を証する書類、請求者と死亡者の関係を示す戸籍、生計同一関係を示す資料、受取口座の情報などです。承継請求では戸籍が一段増えます。窓口で一覧をもらってください。
死亡一時金は法定順位で定まる遺族固有の権利であり、遺産分割の対象として扱われる性質のものではありません。遺産分割協議が未了でも請求手続は進められます。
年金事務所または住所地の市区町村の国民年金窓口です。請求権者が請求前に亡くなったケースは扱いが分かれるため、52 条の 5 の準用を明示して相談すると話が早く進みます。
別の事項について定めた条文を、必要な読み替えをしたうえで当てはめることです。52 条の 5 では 45 条 1 項の「前二条」を「52 条の 4 第 2 項」と読み替えて適用します。
両方を受けることはできず選択になります。寡婦年金は年額が複数年続くため総額で上回る場合が多く、受給できる年数と金額を試算してから決めるのが安全です。
保険料納付月数に応じて 12 万円から 32 万円です(国民年金法 52 条の 4 第 1 項)。付加保険料を 3 年以上納めていれば 8,500 円が加算されます。業界裏話ヒント:遺族基礎年金や寡婦年金と重複して受け取ることはできず、選択になります。寡婦年金は年額で数年間続くため、総額では寡婦年金の方が高くなるケースが多い。窓口はどちらか有利な方を必ず案内してくれるとは限らないので、両方の総額を自分で計算してから選ぶ(最新の改正状況をご確認ください)
誰でもではありません。45 条 1 項の準用により、亡くなった請求権者の遺族のうち、52 条の 4 第 2 項の順位に該当する者が請求できます(52 条の 5)。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。業界裏話ヒント:この順位は生計同一関係が前提になっており、同居していなくても仕送りや健康保険の扶養で立証できます。順位が下でも上位者が請求しない場合の扱いがあるため、諦める前に窓口で自分の順位を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 52 条の 5:45 条 1 項を死亡一時金に準用する橋渡し規定 | — |
| 対象となる場面 | 死亡一時金の請求権者が請求前に死亡した場面 | — |
| 読み替えの有無 | 「前二条」を「第五十二条の四第二項」と読み替える | — |
| 期限との関係 | 承継しても時効の起算点は動かない | — |
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