第五十二条の三の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第五十二条の二第一項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。
要点国民年金法 52 条の 6 は、死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられるとき、本人の選択で一方のみを支給し他方は支給しないと定める。死亡一時金の請求期限は 2 年である。
Q · 夫が亡くなって死亡一時金と寡婦年金の両方に該当したら、両方もらえますか?
両方は不可。選んだ一方だけが支給されます
国民年金法 52 条の 6 により、死亡一時金を受ける者が同一の死亡で寡婦年金も受けられる場合は、本人の選択でどちらか一方のみが支給され、他方は支給されません。判断材料は金額だけではなく、妻の年齢、再婚の見込み、老齢基礎年金の繰上げ予定です。死亡一時金の請求権は死亡日の翌日から 2 年で時効消滅するため(同法 102 条)、決めずに待つこと自体が一時金を放棄する結果になります。
夫を亡くした妻の手元に、性質のまったく違う二つの給付が並ぶことがある。片方は死亡一時金、最大 32 万円の一回きりの現金。もう片方は寡婦年金、60 歳から 65 歳になるまで、夫の第一号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の 4 分の 3 が毎年入り続ける給付。52 条の 6 は、その両方を受けられる立場になったとき「その者の選択により、その一を支給し、他は支給しない」と定める。役所は選べとしか言わない。どちらが得かは教えてくれない。総額だけ並べれば寡婦年金が圧勝する場面が多いが、再婚すれば受給権は消え、65 歳前に老齢基礎年金を繰り上げれば寡婦年金の道は閉じる。一方の死亡一時金は、請求できる期間が死亡日の翌日から 2 年しかない。「とりあえず寡婦年金を待とう」と決めた時点で、2 年の壁の向こうに死亡一時金は静かに消えている。選択とは選ぶ自由ではなく、選ばなかった方を捨てる決断である。
国民年金法 52 条の 6 は、死亡一時金と寡婦年金の併給調整を定める規定である。同法 52 条の 3 により死亡一時金を受ける者が、同一の被保険者の死亡により寡婦年金の受給権も取得した場合、受給権者の選択に従って一方のみが支給され、他方は支給されない。同一の保険料納付実績を原資とする一時金と有期年金の二重取得を排除する趣旨に基づく。
AI 輔助整理,以條文原文為準
第一号被保険者としての保険料納付済期間の月数に応じた定額で、上限は 32 万円です。付加保険料を 3 年以上納めていれば 8,500 円が加算されます(国民年金法 52 条の 4、最新の改正状況をご確認ください)。
妻が 60 歳に達した月の翌月から 65 歳に達する月まで、最長 5 年間です。夫の死亡時に妻が 60 歳未満なら、支給開始まで待つ期間が生じます(国民年金法 49 条、50 条)。
死亡日の翌日から 2 年で時効消滅します(国民年金法 102 条)。この 2 年は寡婦年金の初回支給日より先に到来することが多く、待つ判断が実質的な放棄になります。
受給権は失われます。65 歳到達や再婚などが失権事由とされており(国民年金法 51 条)、支給開始前に再婚すれば一円も受け取らないまま権利が消えます。
住所地の市区町村役場の年金担当窓口、または年金事務所・街角の年金相談センターです。死亡一時金請求書に戸籍、住民票、死亡の事実を確認できる書類などを添えて提出します。
繰上げ受給を選択すると寡婦年金は受けられなくなる取扱いです。繰上げ請求書に署名する前に、将来の寡婦年金の可能性を必ず確認してください(最新の改正状況をご確認ください)。
死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち最先順位者です(国民年金法 52 条の 3)。妻以外が受給者になる場合もあります。
付加保険料の納付済期間が 3 年以上あれば、死亡一時金に 8,500 円が加算されます。月 400 円の付加保険料が遺族の受取額に反映される仕組みです(最新の改正状況をご確認ください)。
単純な総額では寡婦年金が上回る場面が多いです。夫の第一号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の 4 分の 3 を 60 歳から 65 歳まで受けられるので(国民年金法 50 条)、納付期間が長い夫なら 5 年分で百万円単位になります。死亡一時金は最大 32 万円の一回限り(同法 52 条の 4)。業界裏話ヒント:勝負を分けるのは金額ではなく妻の年齢です。妻が 63 歳なら受給できるのは 2 年分だけ。60 歳到達まで何年あるかを最初に数えると、比較の答えは驚くほど早く出ます
52 条の 6 は選択の撤回や変更を認める規定を置いておらず、実務上はいったん一方の支給を受けた後の変更は認められない扱いが原則です。特に死亡一時金を受け取った後は寡婦年金を請求できません。業界裏話ヒント:逆方向はさらに危険で、寡婦年金を選んで待っている間に死亡一時金の 2 年時効が完成します。その後に再婚して寡婦年金が失権しても、一時金に戻る扉は既に閉じている。待つ判断は、実質的に一時金を放棄する判断だと理解しておく必要があります
遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合、死亡一時金はそもそも支給されません(国民年金法 52 条の 2)。この段階では 52 条の 6 の選択問題は起きません。業界裏話ヒント:問題は子が 18 歳到達年度末を過ぎて遺族基礎年金が終わった後です。妻が 60 歳から 65 歳の間なら、そこから寡婦年金を受けられる可能性が残ります。遺族基礎年金が終わった時点で年金事務所に再確認しないと、誰も教えてくれないまま 5 年が過ぎます
寡婦年金は夫の第一号被保険者期間だけで計算される給付です(国民年金法 49 条、50 条)。遺族厚生年金も受けられる場合、65 歳前は一人一年金の原則により制度をまたぐ併給は原則できず、選択になります。業界裏話ヒント:夫の職歴が自営業と会社員の両方にまたがっている遺族は、国民年金側と厚生年金側で別々に試算を出してもらうこと。窓口が違うと、片方の見込額だけを見て決めてしまう事故が起きます(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 給付の形 | 52 条の 6:どちらか一方のみを本人の選択で支給 | — |
| 受給までの時間 | 選択の判断は死亡直後に迫られる | — |
| 権利が消える事由 | 他方を選んだ時点で選ばなかった給付は支給されない | — |
| 有利になりやすい局面 | 三条件(年齢・再婚見込み・繰上げ予定)で判断が分かれる | — |
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