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国民年金法 第78条(秘密保持義務)

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運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 78 条は、運用職員が職務に関して知り得た秘密を漏らすこと、及び自己のために利用すること(盗用)の双方を禁じる規定である。

Q · 年金の運用に関わる職員は、誰にも話さなければ知った情報を自分で使ってもいいの?

使えません。盗用も漏示と並ぶ独立の禁止行為です

国民年金法 78 条は、運用職員が職務に関して知り得た秘密を「漏らし、又は盗用してはならない」と定めます。第三者に伝えなくても、自分の投資判断に利用する行為(盗用)だけで本条違反となります。年金積立金の運用情報は市場に対して大きな影響力を持つため、情報の外部流出だけでなく自己利用も遮断する必要があるという発想です。事案によっては金融商品取引法上の規制にも同時に触れる可能性があります。

解説

国民年金の積立金は、あなたが毎月納めた保険料の集合体である。その運用に携わる職員が、たとえば「来週、GPIF がどの銘柄を大量に買う」という情報を知っていたとしたら。この条文はその一点を狙い撃ちにしている。運用職員が職務上知り得た秘密を漏らすこと、そして自分で使うこと(盗用)の両方を禁じる。ここで見落とされやすいのは「盗用」の側だ。誰にも漏らさず、自分の証券口座で先回りして買うだけなら誰も傷つかない、と思うかもしれない。法はそう見ない。市場に対する年金運用の中立性そのものが守るべき利益であり、自己利用は漏洩と並ぶ違反である。あなたが年金積立金の運用に関わる立場にいるなら、この一行があなたの私的な投資判断の自由を、職務期間中ずっと縛っている。

法的な位置づけ

国民年金法 78 条は、年金積立金の運用に関する事務に従事する職員(運用職員)に対する秘密保持義務を定める規定である。禁止対象は、職務に関して知り得た秘密の第三者への漏示と、自己の利益のための利用(盗用)の二類型であり、いずれも独立して違反を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金法 78 条とは何ですか?

年金積立金の運用に関わる職員に秘密保持義務を課す規定です。職務上知った秘密の漏示と盗用の双方を禁じており、単なる倫理規定ではなく法律上の行為規範です。

Q2盗用と漏洩の違いは何ですか?

漏洩は第三者に秘密を伝える行為、盗用は自分のために利用する行為です。78 条は両方を並列で禁じるため、誰にも話さず自分だけで使っても違反になります。

Q3運用職員の秘密保持義務は退職後も続きますか?

在職中に知り得た秘密については、退職後も守秘の要請が及ぶと解されています。国家公務員法 100 条も退職後の継続を明記しており、同じ発想に立ちます。

Q4年金の運用情報を家族に話すのは違法ですか?

相手が家族でも第三者である以上、職務に関して知り得た秘密であれば漏示に該当しえます。相手が実際に取引したかどうかは要件ではありません。

Q5運用職員は株式投資をしてもいいですか?

投資自体は一律禁止ではありませんが、職務上知った非公表情報を用いた取引は盗用に当たります。所属組織の私的取引届出ルールの確認が不可欠です。

Q6誰が「運用職員」に該当しますか?

肩書きではなく、積立金の運用に関する事務に従事し秘密に接しうる地位かで判断されます。議事録作成や発注データを扱う立場も含まれ得ます。

Q7秘密保持義務に違反するとどうなりますか?

国民年金法の罰則規定による刑事責任のほか、懲戒処分、事案により金融商品取引法上のインサイダー取引規制にも触れる可能性があります。

Q8既に公表されている運用実績を説明するのは違反ですか?

既に公表済みの情報は「秘密」に当たらないため本条の対象外です。問題は非公表情報との切り分けで、迷う場合は広報部門への事前確認が有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「運用職員」って具体的に誰のことですか?自分が該当するか分かりません

国民年金法上、積立金の運用に関する事務に従事する職員を指す。所属組織の名称ではなく、実際に運用に関わる職務についているかで判断される。業界裏話ヒント:組織内で「自分は事務方だから対象外」と思っている人ほど危ない。運用会議の議事録を作成する立場、システムで発注データを扱う立場も、職務に関して秘密を知り得る地位にある。肩書きではなく情報アクセスの実態で線が引かれる

Q2退職したら、もう話してもいいんですよね?

在職中に知り得た秘密については、退職後も守秘の要請は消えないと解されている。国家公務員法 100 条も「職を退いた後といえども同様とする」と明記しており、年金運用の秘密も同じ発想に立つ。業界裏話ヒント:退職者が最も足をすくわれるのは、転職先の面接や業界誌のインタビューである。「もう辞めたから時効」という感覚が最大の落とし穴で、実際に問題化する事案の多くはこの場面から出ている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 秘密保持義務は「他人に話さなければセーフ」と理解されがちだが、78 条は「漏らし」と「盗用」を並列で禁じている。誰にも言わずに自分だけで使う行為が、独立した違反類型として明記されている。守秘義務条項の中でこの二本立てを持つものは実は多くない
  • 「公務員だから守秘義務がある、当たり前の話」と流されやすいが、深刻度が違う。国家公務員法の守秘義務違反は 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金だが、年金運用に関する秘密は市場全体に波及する性質を持ち、金融商品取引法上のインサイダー取引規制にも同時に触れうる。一つの行為が複数の法律で同時に処罰される構造にある
  • あなたから見れば「雑談で漏らした一言」でも、法から見れば「職務に関して知り得た秘密の漏示」である。この落差が危険なのは、違反した本人に違反の自覚が生じにくい点にある。悪意ある内部者より、無自覚な世間話の方が実際の事故原因として多い
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規律の対象国民年金法 78 条:運用職員の秘密の漏示・盗用
禁止類型漏示と盗用の二本立て(自己利用も独立の違反)
適用される人積立金の運用に関する事務に従事する職員
重畳適用の可能性金融商品取引法の未公表重要事実規制と同時に問題化しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 年金積立金の運用に関わる部署に配属された初日、あなたは自分の証券口座をどう扱うべきか誰からも説明を受けなかった。研修資料にも書いていない。だが 78 条はその日から既にあなたに適用されている
  • 同期の飲み会で「そっちの部署、株価に効く情報とか入るんでしょ」と聞かれた。あなたは笑って流したが、具体的な銘柄名を一つ口にしていたら、それだけで漏洩に該当しうる。相手が実際に取引したかどうかは要件ではない
  • もし退職して民間の資産運用会社に転職したとして、前職で知った運用方針を新しい職場で語ったらどうなる? 秘密保持義務は在職中に限定されていない。退職後の発言も、在職中に知り得た秘密であれば射程に入る
  • 取材記者から「年金の運用損失、本当はもっと大きいのでは」と電話が来た。回答期限は明日の朝刊締切まで。善意で「そこまでではない」と否定するだけでも、非公表の運用実績を推測させる情報提供になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第78条(秘密保持義務)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第78条の条文原文は「運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
  3. 国民年金法第78条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。