運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
要点国民年金法 78 条は、運用職員が職務に関して知り得た秘密を漏らすこと、及び自己のために利用すること(盗用)の双方を禁じる規定である。
Q · 年金の運用に関わる職員は、誰にも話さなければ知った情報を自分で使ってもいいの?
使えません。盗用も漏示と並ぶ独立の禁止行為です
国民年金法 78 条は、運用職員が職務に関して知り得た秘密を「漏らし、又は盗用してはならない」と定めます。第三者に伝えなくても、自分の投資判断に利用する行為(盗用)だけで本条違反となります。年金積立金の運用情報は市場に対して大きな影響力を持つため、情報の外部流出だけでなく自己利用も遮断する必要があるという発想です。事案によっては金融商品取引法上の規制にも同時に触れる可能性があります。
国民年金の積立金は、あなたが毎月納めた保険料の集合体である。その運用に携わる職員が、たとえば「来週、GPIF がどの銘柄を大量に買う」という情報を知っていたとしたら。この条文はその一点を狙い撃ちにしている。運用職員が職務上知り得た秘密を漏らすこと、そして自分で使うこと(盗用)の両方を禁じる。ここで見落とされやすいのは「盗用」の側だ。誰にも漏らさず、自分の証券口座で先回りして買うだけなら誰も傷つかない、と思うかもしれない。法はそう見ない。市場に対する年金運用の中立性そのものが守るべき利益であり、自己利用は漏洩と並ぶ違反である。あなたが年金積立金の運用に関わる立場にいるなら、この一行があなたの私的な投資判断の自由を、職務期間中ずっと縛っている。
国民年金法 78 条は、年金積立金の運用に関する事務に従事する職員(運用職員)に対する秘密保持義務を定める規定である。禁止対象は、職務に関して知り得た秘密の第三者への漏示と、自己の利益のための利用(盗用)の二類型であり、いずれも独立して違反を構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
年金積立金の運用に関わる職員に秘密保持義務を課す規定です。職務上知った秘密の漏示と盗用の双方を禁じており、単なる倫理規定ではなく法律上の行為規範です。
漏洩は第三者に秘密を伝える行為、盗用は自分のために利用する行為です。78 条は両方を並列で禁じるため、誰にも話さず自分だけで使っても違反になります。
在職中に知り得た秘密については、退職後も守秘の要請が及ぶと解されています。国家公務員法 100 条も退職後の継続を明記しており、同じ発想に立ちます。
相手が家族でも第三者である以上、職務に関して知り得た秘密であれば漏示に該当しえます。相手が実際に取引したかどうかは要件ではありません。
投資自体は一律禁止ではありませんが、職務上知った非公表情報を用いた取引は盗用に当たります。所属組織の私的取引届出ルールの確認が不可欠です。
肩書きではなく、積立金の運用に関する事務に従事し秘密に接しうる地位かで判断されます。議事録作成や発注データを扱う立場も含まれ得ます。
国民年金法の罰則規定による刑事責任のほか、懲戒処分、事案により金融商品取引法上のインサイダー取引規制にも触れる可能性があります。
既に公表済みの情報は「秘密」に当たらないため本条の対象外です。問題は非公表情報との切り分けで、迷う場合は広報部門への事前確認が有効です。
国民年金法上、積立金の運用に関する事務に従事する職員を指す。所属組織の名称ではなく、実際に運用に関わる職務についているかで判断される。業界裏話ヒント:組織内で「自分は事務方だから対象外」と思っている人ほど危ない。運用会議の議事録を作成する立場、システムで発注データを扱う立場も、職務に関して秘密を知り得る地位にある。肩書きではなく情報アクセスの実態で線が引かれる
在職中に知り得た秘密については、退職後も守秘の要請は消えないと解されている。国家公務員法 100 条も「職を退いた後といえども同様とする」と明記しており、年金運用の秘密も同じ発想に立つ。業界裏話ヒント:退職者が最も足をすくわれるのは、転職先の面接や業界誌のインタビューである。「もう辞めたから時効」という感覚が最大の落とし穴で、実際に問題化する事案の多くはこの場面から出ている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国民年金法 78 条:運用職員の秘密の漏示・盗用 | — |
| 禁止類型 | 漏示と盗用の二本立て(自己利用も独立の違反) | — |
| 適用される人 | 積立金の運用に関する事務に従事する職員 | — |
| 重畳適用の可能性 | 金融商品取引法の未公表重要事実規制と同時に問題化しうる | — |
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