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国税徴収法 第158条(保全担保)

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  1. 納税者が消費税等(消費税を除く。)を滞納した場合において、その後その者に課すべきその国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、その国税の担保として、金額及び期限を指定して、その者に国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げるものの提供を命ずることができる。
  2. 2.前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該国税の額の三倍に相当する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後二月分の当該国税の金額に満たないときは、その額)を限度とする。
  3. 3.税務署長は、第一項の規定により当該国税(酒税を除く。)の担保の提供を命じた場合において、納税者がその指定された期限までにその命ぜられた担保を提供しないときは、当該国税に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを書面で納税者に通知することができる。
  4. 4.前項の通知があつたときは、その通知を受けた納税者は、同項の抵当権を設定したものとみなす。この場合において、税務署長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
  5. 5.前項後段の場合(次項に規定する場合を除く。)においては、その嘱託に係る書面には、第三項の書面が同項の納税者に到達したことを証する書面を添付しなければならない。
  6. 6.第四項後段の場合において、不動産登記法第十六条第二項(嘱託による登記)(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条(登記の申請方法)の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第三項の書面が同項の納税者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法第百十六条第一項(官庁の嘱託による登記)の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
  7. 7.税務署長は、第一項の規定による担保の提供又は第四項の規定による抵当権の設定(以下「担保の提供等」という。)があつた場合において、第一項の命令に係る国税の滞納がない期間が継続して三月に達したときは、その担保を解除しなければならない。
  8. 8.税務署長は、担保の提供等があつた納税者の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなつたと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 158 条は、消費税等(消費税を除く)の滞納者に税務署長が担保提供を命じ、期限内に提供がなければ書面通知で抵当権を設定できると定める。滞納なしが 3 か月続けば解除される。

Q · 税金を滞納したら、承諾なしに工場や土地へ抵当権を付けられるって本当?

本当です。ただし指定期限内に担保を出せば防げます

国税徴収法 158 条により、たばこ税や揮発油税などの消費税等(消費税を除く)を滞納し、その後の徴収確保が難しいと認められると、税務署長は金額と期限を指定して担保の提供を命じます。指定期限までに提供しないと、税務署長は書面で通知するだけで抵当権を設定でき、通知を受けた納税者は抵当権を設定したものとみなされます(3 項・4 項)。登記も税務署長の嘱託で行われ、登記義務者の承諾は不要です(6 項)。ただし滞納のない期間が継続して 3 か月に達したときは、解除しなければなりません(7 項)。

解説

たばこ税、揮発油税、石油ガス税といった個別消費税を滞納すると、税務署長は「金額と期限を指定して担保を出せ」と命じることができる(1項)。出せる担保は国税通則法50条の列挙から選ぶ。ここまでは普通の徴収手続に見える。問題は指定期限を過ぎた後だ。3項で税務署長は、あなたの財産のうち抵当権の目的になるものについて、書面一通で抵当権を設定する旨を通知できる。そして4項は「通知を受けた納税者は抵当権を設定したものとみなす」と書く。あなたの署名も承諾も要らない。登記の嘱託も税務署長が行い、登記義務者であるあなたの承諾も不要(6項)。担保できる金額は前月分の税額の3倍が上限(2項)で、酒税は3項の抵当権設定からは除かれている。ただし出口も条文の中にある。滞納がない期間が継続して3か月に達したとき、税務署長は担保を解除しなければならない(7項)。

法的な位置づけ

国税徴収法 158 条は保全担保について定める規定であり、消費税等(消費税を除く)を滞納した納税者に対し、税務署長が国税通則法 50 条各号の担保の提供を命じ、指定期限までに提供がない場合には書面通知によって抵当権を設定したものとみなす制度を規律する。限度額は前月分の税額の 3 倍(前年の対応 3 か月分に満たないときはその額)とされ、酒税は抵当権設定の対象から除かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全担保とは何ですか?

滞納が続く納税者から将来分の国税を取りこぼさないよう、税務署長が事前に担保を取る制度です。国税徴収法 158 条が根拠で、応じなければ抵当権設定に進みます。

Q2国税徴収法 158 条の担保はいくらまで請求されますか?

命令する月の前月分の税額の 3 倍が原則の限度です。ただしその額が前年の対応月から 3 か月分の税額に満たないときは、その前年分の額が限度になります(2 項)。

Q3承諾なしに抵当権を設定するのは違法ではないですか?

違法ではありません。4 項が「通知を受けた納税者は抵当権を設定したものとみなす」と定めており、法律による特別の擬制です。民法の合意による設定とは別枠の仕組みです。

Q4担保提供命令に納得できないときはどうしますか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求ができます(国税通則法 77 条)。あわせて 2 項の限度額を超えていないか検算するのが実務的です。

Q5抵当権の登記は誰が申請するのですか?

税務署長が関係機関に嘱託します(4 項後段)。嘱託情報と併せて通知書の到達を証する情報を提供すれば足り、登記義務者である納税者の承諾は不要です(6 項)。

Q6保全担保が付くと銀行融資に影響しますか?

影響します。登記簿の権利部に国税徴収法 158 条を原因とする抵当権が記録され、融資審査や与信調査で「国税を滞納している事業者」と読まれる材料になります。

Q7税務署から担保提供命令が届いたら最初に何をすべきですか?

指定金額と指定期限を確定し、期限日をカレンダーに入れることです。期限内は担保の種類を選ぶ権利が納税者側にあり、過ぎると選択権が税務署長へ移ります。

Q8解除された抵当権の登記はどうやって消えますか?

税務署長が解除したうえで登記の抹消を嘱託します。解除を申し出た後は、登記簿謄本を取得して抹消まで完了しているかを自分で確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保を出せと言われたんですが、何を出せばいいんですか?

命令書には金額と期限しか書かれないことが多く、種類はあなたが国税通則法50条の列挙(国債・地方債、有価証券、土地、保険を付した建物や船舶、鉄道財団等、税務署長が確実と認める保証人の保証、金銭)から選びます。業界裏話ヒント:保証人の保証や金銭を選べば不動産の登記簿には何も残りません。期限を過ぎた瞬間に選択権が税務署長側へ移り、3項で不動産に抵当権が付く。選べるうちに選ぶかどうかが分岐点です

Q2一度付いた抵当権は、完納するまで外れないんですか?

外れます。158条7項は、命令に係る国税の滞納がない期間が継続して3か月に達したとき、税務署長は担保を解除しなければならないと定めています。8項では資力その他の事情の変化で必要がなくなれば直ちに解除できます。業界裏話ヒント:3か月の到達を役所が先に気付いてくれるとは限りません。起算日を自分で計算して到達日に解除を申し出て、登記の抹消嘱託まで済んだかを謄本で確認すること

Q3消費税を滞納した場合も、これで抵当権を付けられるんですか?

1項は「消費税等(消費税を除く。)」と書いており、消費税そのものは本条の対象外です。ただし安全という意味ではありません。消費税の滞納には督促後の差押え、繰上請求、159条の保全差押えという別の経路があります。業界裏話ヒント:新規に発生する滞納国税のうち最も大きな割合を占めるのは消費税で、徴収現場の圧力も最も強い。158条の対象外だから後回しでよいという読み方が一番危険です

Q4酒蔵をやっています。酒税だと抵当権は付かないと聞きましたが本当ですか?

3項は抵当権を設定できる国税から酒税を明文で除いています。ただし1項の担保提供命令そのものは酒税にも及びます。酒税には酒税法側に別建ての担保の仕組みがあるためです(条番号と現行効力は要確認)。業界裏話ヒント:酒類製造業では、担保に応じられない状態が続くと問題が出るのは登記簿ではなく製造免許の側になりうる。抵当権が付かないことを軽いと読むと、失うものの種類を読み違えます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 命令を無視しても差押えされるだけだろう、と考えている人は順序を取り違えている。無視の効果は差押えではなく、あなたの承諾を挟まない抵当権の設定(3項・4項)だ。差押えより静かに進み、登記簿に残る分だけ影響は長く続く
  • あなたから見れば一時的な資金繰りの遅れ。だが登記簿から見れば、国税徴収法158条を原因とする抵当権という一行の記録である。銀行の審査担当者と取引先の与信部門が読むのは後者だけで、彼らはその一行から「税を払えていない事業者」という結論を先に作る
  • 「どうすれば付いた抵当権を外せるか」と考え始めた時点で、問いが一つ遅れている。本当の分岐は命令書の指定期限日にある。期限内なら担保の種類を選ぶ権利はあなたの側にあり、期限を過ぎた瞬間にその選択権が税務署長へ移る
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発動のタイミング158 条:滞納後、将来分の徴収確保が困難と認められる段階
行われる措置担保提供命令 →(不提供なら)書面通知による抵当権の設定
納税者の関与承諾も署名も不要。通知の到達だけで設定したものとみなす(4 項)
外れる条件滞納なしの期間が継続して 3 か月(7 項)/事情変化で直ちに解除(8 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 揮発油税の納付が二期続けて遅れ、税務署から「担保の提供を命ずる」の書面が届いた。指定期限まであと10日。ここで何も差し出さなければ、期限の翌日以降に3項の通知が来て、工場の土地にあなたの署名なしで抵当権が入る。10日のうちにやることは、金額の検算と、通則法50条のどれを出すかの決定だけだ
  • もし、担保に出せる不動産がすでに銀行の抵当権で埋まっていたらどうなる? 国税徴収法15条により、法定納期限等以前に設定された銀行の抵当権が国税に優先する。担保価値なしと判断されれば、税務署は別の財産や保証人の保証を求めてくる。手持ちの物件がある、では話が終わらない
  • 決算は黒字。だが酒税の納期限に現金が間に合わなかった。翌月、税務署長から担保提供命令が届く。
  • 取引先の工場を買い取る話が最終段階に入り、登記簿謄本を取ったら国税徴収法158条を原因とする抵当権が入っていた。売主は「すぐ消える」と言う。だが消えるのは滞納のない状態が3か月続いたときだけ(7項)。決済日を動かすか、代金から解除分を留保するか、今日決めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第158条(保全担保)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第158条の条文原文は「納税者が消費税等(消費税を除く。」で始まります。
  3. 国税徴収法第158条は第三節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。