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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第158条(保全担保)

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  1. 納税者が消費税等(消費税を除く。)を滞納した場合において、その後その者に課すべきその国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、その国税の担保として、金額及び期限を指定して、その者に国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げるものの提供を命ずることができる。
  2. 2.前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該国税の額の三倍に相当する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後二月分の当該国税の金額に満たないときは、その額)を限度とする。
  3. 3.税務署長は、第一項の規定により当該国税(酒税を除く。)の担保の提供を命じた場合において、納税者がその指定された期限までにその命ぜられた担保を提供しないときは、当該国税に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを書面で納税者に通知することができる。
  4. 4.前項の通知があつたときは、その通知を受けた納税者は、同項の抵当権を設定したものとみなす。この場合において、税務署長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
  5. 5.前項後段の場合(次項に規定する場合を除く。)においては、その嘱託に係る書面には、第三項の書面が同項の納税者に到達したことを証する書面を添付しなければならない。
  6. 6.第四項後段の場合において、不動産登記法第十六条第二項(嘱託による登記)(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条(登記の申請方法)の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて第三項の書面が同項の納税者に到達したことを証する情報を提供しなければならない。この場合においては、同法第百十六条第一項(官庁の嘱託による登記)の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
  7. 7.税務署長は、第一項の規定による担保の提供又は第四項の規定による抵当権の設定(以下「担保の提供等」という。)があつた場合において、第一項の命令に係る国税の滞納がない期間が継続して三月に達したときは、その担保を解除しなければならない。
  8. 8.税務署長は、担保の提供等があつた納税者の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなつたと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。

この条文の基本情報

保全担保とは何ですか?

定義保全担保とは、国税徴収法第158条に定められた規定で、「納税者が消費税等(消費税を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第158条(保全担保)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第158条の条文原文は「納税者が消費税等(消費税を除く。」で始まります。
  3. 国税徴収法第158条は第三節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第158条の前の条は国税徴収法第155〜157条です。
  7. 国税徴収法第158条の次の条は国税徴収法第159条です。
  8. 国税徴収法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第158条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/158

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法158条は、消費税等(消費税を除く)の滞納者に税務署長が担保提供を命じ、期限内に提供がなければ書面通知で抵当権を設定できると定める。滞納なしが3か月続けば解除される。

Q · 税金を滞納したら、承諾なしに工場や土地へ抵当権を付けられるって本当?

本当です。ただし指定期限内に担保を出せば防げます

国税徴収法158条により、たばこ税や揮発油税などの消費税等(消費税を除く)を滞納し、その後の徴収確保が難しいと認められると、税務署長は金額と期限を指定して担保の提供を命じます。指定期限までに提供しないと、税務署長は書面で通知するだけで抵当権を設定でき、通知を受けた納税者は抵当権を設定したものとみなされます(3項・4項)。登記も税務署長の嘱託で行われ、登記義務者の承諾は不要です(6項)。ただし滞納のない期間が継続して3か月に達したときは、解除しなければなりません(7項)。

解説

たばこ税、揮発油税、石油ガス税といった個別消費税を滞納すると、税務署長は「金額と期限を指定して担保を出せ」と命じることができる(1項)。出せる担保は国税通則法50条の列挙から選ぶ。ここまでは普通の徴収手続に見える。問題は指定期限を過ぎた後だ。3項で税務署長は、あなたの財産のうち抵当権の目的になるものについて、書面一通で抵当権を設定する旨を通知できる。そして4項は「通知を受けた納税者は抵当権を設定したものとみなす」と書く。あなたの署名も承諾も要らない。登記の嘱託も税務署長が行い、登記義務者であるあなたの承諾も不要(6項)。担保できる金額は前月分の税額の3倍が上限(2項)で、酒税は3項の抵当権設定からは除かれている。ただし出口も条文の中にある。滞納がない期間が継続して3か月に達したとき、税務署長は担保を解除しなければならない(7項)。

法的な位置づけ

国税徴収法158条は保全担保について定める規定であり、消費税等(消費税を除く)を滞納した納税者に対し、税務署長が国税通則法50条各号の担保の提供を命じ、指定期限までに提供がない場合には書面通知によって抵当権を設定したものとみなす制度を規律する。限度額は前月分の税額の3倍(前年の対応3か月分に満たないときはその額)とされ、酒税は抵当権設定の対象から除かれる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命令書の金額と指定期限を確定する 担保提供命令が届いたら、指定金額と指定期限をまず抜き出し、期限日をカレンダーに入れる。あわせて2項の限度額(前月分の3倍、または前年の対応3か月分の額のいずれか大きい額)を超えていないか検算する
  2. 2.登記簿に痕跡を残さない担保から検討する 国税通則法50条各号の列挙(国債・地方債、有価証券、土地、保険を付した建物・船舶、鉄道財団等、税務署長が確実と認める保証人の保証、金銭)から選ぶ。金銭や保証人の保証を選べば不動産登記簿には記録が残らない
  3. 3.提供できないときは期限前に猶予・分納を協議する 指定期限内に徴収担当と接触し、納税の猶予(国税通則法46条)や分納の協議を開始する。期限を1日過ぎた時点で3項の抵当権設定通知の対象になるため、接触は期限前に行う
  4. 4.滞納ゼロ3か月の到達日を計算して解除を申し出る 抵当権が設定された後は、命令に係る国税の滞納がない状態の起算日を特定し、継続して3か月に達する日を自分で計算して7項の解除を求める。増資・事業譲渡・保証人確保など資力の変化があれば8項の即時解除を主張する

よくある質問 AI による整理

Q1保全担保とは何ですか?

滞納が続く納税者から将来分の国税を取りこぼさないよう、税務署長が事前に担保を取る制度です。国税徴収法158条が根拠で、応じなければ抵当権設定に進みます。

Q2国税徴収法158条の担保はいくらまで請求されますか?

命令する月の前月分の税額の3倍が原則の限度です。ただしその額が前年の対応月から3か月分の税額に満たないときは、その前年分の額が限度になります(2項)。

Q3承諾なしに抵当権を設定するのは違法ではないですか?

違法ではありません。4項が「通知を受けた納税者は抵当権を設定したものとみなす」と定めており、法律による特別の擬制です。民法の合意による設定とは別枠の仕組みです。

Q4担保提供命令に納得できないときはどうしますか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(国税通則法77条)。あわせて2項の限度額を超えていないか検算するのが実務的です。

Q5抵当権の登記は誰が申請するのですか?

税務署長が関係機関に嘱託します(4項後段)。嘱託情報と併せて通知書の到達を証する情報を提供すれば足り、登記義務者である納税者の承諾は不要です(6項)。

Q6保全担保が付くと銀行融資に影響しますか?

影響します。登記簿の権利部に国税徴収法158条を原因とする抵当権が記録され、融資審査や与信調査で「国税を滞納している事業者」と読まれる材料になります。

Q7税務署から担保提供命令が届いたら最初に何をすべきですか?

指定金額と指定期限を確定し、期限日をカレンダーに入れることです。期限内は担保の種類を選ぶ権利が納税者側にあり、過ぎると選択権が税務署長へ移ります。

Q8解除された抵当権の登記はどうやって消えますか?

税務署長が解除したうえで登記の抹消を嘱託します。解除を申し出た後は、登記簿謄本を取得して抹消まで完了しているかを自分で確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1担保を出せと言われたんですが、何を出せばいいんですか?

命令書には金額と期限しか書かれないことが多く、種類はあなたが国税通則法50条の列挙(国債・地方債、有価証券、土地、保険を付した建物や船舶、鉄道財団等、税務署長が確実と認める保証人の保証、金銭)から選びます。実務のポイント:保証人の保証や金銭を選べば不動産の登記簿には何も残りません。期限を過ぎた瞬間に選択権が税務署長側へ移り、3項で不動産に抵当権が付く。選べるうちに選ぶかどうかが分岐点です

Q2一度付いた抵当権は、完納するまで外れないんですか?

外れます。158条7項は、命令に係る国税の滞納がない期間が継続して3か月に達したとき、税務署長は担保を解除しなければならないと定めています。8項では資力その他の事情の変化で必要がなくなれば直ちに解除できます。実務のポイント:3か月の到達を役所が先に気付いてくれるとは限りません。起算日を自分で計算して到達日に解除を申し出て、登記の抹消嘱託まで済んだかを謄本で確認すること

Q3消費税を滞納した場合も、これで抵当権を付けられるんですか?

1項は「消費税等(消費税を除く。)」と書いており、消費税そのものは本条の対象外です。ただし安全という意味ではありません。消費税の滞納には督促後の差押え、繰上請求、159条の保全差押えという別の経路があります。実務のポイント:新規に発生する滞納国税のうち最も大きな割合を占めるのは消費税で、徴収現場の圧力も最も強い。158条の対象外だから後回しでよいという読み方が一番危険です

Q4酒蔵をやっています。酒税だと抵当権は付かないと聞きましたが本当ですか?

3項は抵当権を設定できる国税から酒税を明文で除いています。ただし1項の担保提供命令そのものは酒税にも及びます。酒税には酒税法側に別建ての担保の仕組みがあるためです(条番号と現行効力は要確認)。実務のポイント:酒類製造業では、担保に応じられない状態が続くと問題が出るのは登記簿ではなく製造免許の側になりうる。抵当権が付かないことを軽いと読むと、失うものの種類を読み違えます

間違えやすい点 AI による整理

  • 命令を無視しても差押えされるだけだろう、と考えている人は順序を取り違えている。無視の効果は差押えではなく、あなたの承諾を挟まない抵当権の設定(3項・4項)だ。差押えより静かに進み、登記簿に残る分だけ影響は長く続く
  • あなたから見れば一時的な資金繰りの遅れ。だが登記簿から見れば、国税徴収法158条を原因とする抵当権という一行の記録である。銀行の審査担当者と取引先の与信部門が読むのは後者だけで、彼らはその一行から「税を払えていない事業者」という結論を先に作る
  • 「どうすれば付いた抵当権を外せるか」と考え始めた時点で、問いが一つ遅れている。本当の分岐は命令書の指定期限日にある。期限内なら担保の種類を選ぶ権利はあなたの側にあり、期限を過ぎた瞬間にその選択権が税務署長へ移る
比較の観点この条文ほかの条文
発動のタイミング158条:滞納後、将来分の徴収確保が困難と認められる段階159条:納付すべき額の確定前(保全差押)
47条:督促後、滞納処分としての差押段階
行われる措置担保提供命令 →(不提供なら)書面通知による抵当権の設定確定前の財産の差押え
財産の差押えと換価
納税者の関与承諾も署名も不要。通知の到達だけで設定したものとみなす(4項)国税局長の承認を要するが納税者の承諾は不要
納税者の承諾は不要
外れる条件滞納なしの期間が継続して3か月(7項)/事情変化で直ちに解除(8項)確定後の手続移行・解除事由の発生
完納・換価による充当

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
稅捐稽徵法第24條

台湾も欠税者に担保提供を求め、税捐保全として財産の禁止処分登記を関係機関に通知する。登記簿に痕跡が残る点は日本の158条と同型だが、抵当権の設定擬制ではなく処分制限として構成される

韓国
국세징수법(納税担保)

韓国も納税担保の提供命令制度を持つが、担保の種類と提供手続を中心に構成される。具体的な条番号と現行効力は人的検証が必要

中国
中華人民共和国税収徴収管理法 第38条

税務機関が納税担保の提供を責令し、応じない場合に税収保全措置(預金の凍結・財産の差押え)へ進む。抵当権の設定擬制ではなく保全措置として構成される

ドイツ
Abgabenordnung §§ 241 ff.、§ 324

ドイツは担保提供(Sicherheitsleistung)の種類を法定しつつ、保全は原則として dinglicher Arrest(保全命令)を経由する。行政庁の一方的通知だけで抵当権が生じる構成ではない

フランス
Code général des impôts art. 1929 ter

フランスは国庫の法定抵当権(hypothèque légale du Trésor)を認め、税務当局が納税者の不動産に登記できる。合意によらず登記に至る点で本条と機能的に近い

アメリカ
26 U.S.C. § 6321

米国は査定と請求後に法律上当然に連邦税リーエンが全財産へ及ぶ。第三者対抗には Notice of Federal Tax Lien の登録を要する点が、日本の嘱託登記に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 揮発油税の納付が二期続けて遅れ、税務署から「担保の提供を命ずる」の書面が届いた。指定期限まであと10日。ここで何も差し出さなければ、期限の翌日以降に3項の通知が来て、工場の土地にあなたの署名なしで抵当権が入る。10日のうちにやることは、金額の検算と、通則法50条のどれを出すかの決定だけだ
  • もし、担保に出せる不動産がすでに銀行の抵当権で埋まっていたらどうなる? 国税徴収法15条により、法定納期限等以前に設定された銀行の抵当権が国税に優先する。担保価値なしと判断されれば、税務署は別の財産や保証人の保証を求めてくる。手持ちの物件がある、では話が終わらない
  • 決算は黒字。だが酒税の納期限に現金が間に合わなかった。翌月、税務署長から担保提供命令が届く。
  • 取引先の工場を買い取る話が最終段階に入り、登記簿謄本を取ったら国税徴収法158条を原因とする抵当権が入っていた。売主は「すぐ消える」と言う。だが消えるのは滞納のない状態が3か月続いたときだけ(7項)。決済日を動かすか、代金から解除分を留保するか、今日決めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 命令書の「金額」と「指定期限」をまず確定し、期限日をカレンダーに入れる2. 国税通則法50条の担保の種類を確認し、金銭・有価証券・保証人の保証など、登記簿に痕跡を残さない手段から検討する3. どうしても提供できないなら期限前に徴収担当と接触し、納税の猶予(国税通則法46条)や分納の協議を始める4. 命令自体に不服があるなら、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う

訴えられた側:1. 3項の通知書の到達日と、指定金額が2項の上限(前月分の3倍、または前年対応月から3か月分の額)を超えていないかを検算する。超えていれば争う余地がある2. 滞納のない状態を作り、その継続が3か月に達する日を自分で計算して7項の解除を求める3. 増資・事業譲渡・保証人の確保など資力の変化があれば、8項による直ちの解除を申し出る4. 解除後は登記の抹消まで終わったかを謄本で確認する

時効(請求できる期限):担保提供の期限は税務署長が命令書で指定する(1項)。命令や抵当権設定に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条)、裁決後の取消訴訟は裁決の送達を受けた日の翌日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。解除側の時間軸は、命令に係る国税の滞納がない期間が継続して3か月に達した時点(7項)

学説

通説的理解:本条の抵当権設定は、私的自治に基づく合意による抵当権設定の例外として、法律が特別に認めた徴収保全手段と解される。対象税目の限定、限度額、酒税の除外、3か月での解除義務という四つの制約が、権限の強さを均衡させる仕組みと位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成元年(1989年)前後 消費税の創設に伴い、本条の対象から消費税本体を除く調整がなされたとみられる(改正年次および経緯は人的検証が必要)
  • 平成16年(2004年)前後 不動産登記法の全部改正に対応し、嘱託情報と併せて到達証明情報を提供する規律(6項)が整備されたとみられる(新設か改正かを含め人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年)前後 改正:消費税の創設に伴い、本条1項の対象から消費税本体を除く調整がなされたとみられる(改正年次および経緯は人的検証が必要)
  2. 2.平成16年(2004年)前後 改正:不動産登記法の全部改正に対応し、嘱託情報と併せて到達を証する情報を提供する規律(6項)が整備されたとみられる(新設か改正かを含め人的検証が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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