国税徴収法 第189条
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第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第189条は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第189条の条文原文は「第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国税徴収法第189条は第十章に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第189条の前の条は国税徴収法第188条です。
- 国税徴収法第189条の次の条は国税徴収法第190条です。
- 国税徴収法第189条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/189
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法189条は、公売の買受申込みに際し暴力団員等に該当しない旨の陳述(99条の2)について虚偽の陳述をした者を、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
Q · 公売の入札画面に出てくる「暴力団員等に該当しません」のチェック、嘘を書いたらどうなりますか?
六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金。落札の成否は無関係
国税徴収法189条により、99条の2で陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられます。処罰されるのは「暴力団員等が落札したこと」ではなく「虚偽の陳述をしたこと」であるため、最高価申込者にならなくても、買受代金を納付しなくても罪は成立しうると解されます。暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者も「暴力団員等」に含まれ、税務署長は警察へ該当性の調査を嘱託できます(106条の2)。
解説
税務署が差し押さえた不動産や車が、インターネットの官公庁オークションに並ぶ。相場より安いと入札に手を伸ばしたその瞬間、あなたは一つ供述をしている。国税徴収法99条の2は、買受けを申し込もうとする者に「自分は暴力団員等に該当しない」「自己の計算において入札させようとする者も該当しない」と陳述させる。189条は、その陳述が嘘だったときの刑罰である。六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金。ここで多くの人が読み違えるのは、処罰の対象が「暴力団員が落札したこと」ではなく「嘘を書いたこと」だという点だ。もう一つ、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者も「暴力団員等」に含まれる。組を抜けて三年の人が「該当しない」と書けば、それは虚偽陳述になる。そして税務署長は警察に該当性の調査を嘱託できる(106条の2)。チェック欄一つが、照合されることを前提にした供述書である。
法的な位置づけ
国税徴収法189条は、公売手続における虚偽陳述の罪を定める罰則規定である。同法99条の2が買受けを申し込もうとする者等に義務づける「暴力団員等に該当しない」旨の陳述について、虚偽の内容を陳述した者に六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を科す。109条4項の随意契約による売却において同条が準用される場合も、処罰の対象に含まれる。
よくある質問 AI による整理
Q1公売の陳述書は誰が提出するものですか?
買受けを申し込もうとする者本人です。法人なら法人と役員等が、自己の計算において入札させようとする者がいる場合はその者も陳述の対象になります(国税徴収法99条の2)。
Q2「自己の計算において入札させようとする者」とは何ですか?
名義人の背後で実質的に資金を出し、利益を取得する者を指します。名義貸しの構図では、この実質買主も陳述の対象となり、隠せば虚偽陳述になり得ます。
Q3暴力団員等の定義はどこにありますか?
暴力団対策法2条の暴力団員に加え、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者も含まれます。離脱の起算日を誤ると本人が正直なつもりでも虚偽陳述になります。
Q4税務署は陳述の内容をどうやって確認するのですか?
税務署長は警察へ該当性の調査を嘱託できます(国税徴収法106条の2)。チェック欄は照合されることを前提にした供述書です。
Q5陳述した後に間違いに気づいたら訂正できますか?
手続上は買受代金の納付前が現実的な訂正機会です。ただし訂正の申出は認識内容の自白に近づくため、対応は弁護士と相談してから行うのが安全です。
Q6随意契約で買う場合も陳述は必要ですか?
必要です。国税徴収法109条4項が99条の2を準用しており、189条の処罰対象にも明文で含められています。
Q7虚偽陳述で有罪になると公売に参加できなくなりますか?
公売実施の適正化を定める108条により参加制限の対象となり得ます。加えて建設業や宅建業など業法上の欠格事由に波及する可能性があります。
Q8公売の虚偽陳述は裁判所の競売でも同じ罰則ですか?
民事執行法65条の2が同種の陳述義務を定め、213条が同水準の罰則を置いています。公売と競売で罰の重さは揃えられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公売の陳述書って形だけのものじゃないんですか? みんな流し読みでチェックしてますよね
形式ではない。国税徴収法99条の2の陳述は法律上の義務で、虚偽なら189条により六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金である。税務署長は警察へ該当性の調査を嘱託できる(106条の2)。実務のポイント:弁護士が最初に見るのは本人の属性ではなく「誰が資金を出したか」。実質買主の存在は振込記録で裏が取れるため、本人が非該当でも名義貸しの構図で崩れる案件が多い
Q2組は十年以上前に抜けています。それでも該当しないとは書けないんですか?
暴力団員でなくなった日から五年を経過していれば「暴力団員等」には当たらない。問題は起算点で、離脱の時期を客観的に示せるかである。実務のポイント:離脱の認定は本人の記憶ではなく、警察が保有する情報との照合になる。自分の認識と記録がずれている可能性があるなら、入札前に弁護士を通じて確認しておく。書いた後に食い違いが出るのが最悪の順番になる
Q3結局落札できなかったら、嘘を書いても罪にはならないですよね?
落札の成否は関係ない。189条が処罰するのは虚偽の陳述をした行為そのもので、最高価申込者になったか、代金を納付したかは成立要件ではない(99条の2、189条)。実務のポイント:実務で表面化するのは落札後の照会で食い違いが出た場面が大半だが、外れた入札の陳述書も記録として残る。後日別件で問題になったとき、過去の陳述が資料として引き出されてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 暴力団排除の規定であることは知られている。だが処罰されるのが「該当する者が落札したこと」ではなく「陳述が虚偽だったこと」である点までは意識されていない。落札できなくても、代金を納付していなくても、嘘の陳述をした時点で189条の罪は成立しうる
- 「組はもう抜けたから該当しない」という理解は危うい。暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者も「暴力団員等」に含まれる。離脱の事実があっても、起算日の数え方を誤れば、本人は正直に書いたつもりで虚偽陳述になる
- あなたから見れば、知人に名前を貸しただけの好意である。法律から見れば、あなたが買受申込者本人であり、陳述の名義人であり、虚偽陳述罪の行為者である。この落差が、数万円の謝礼と前科を交換させる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 国税徴収法189条:虚偽陳述に対する刑事罰 | 国税徴収法99条の2:陳述義務そのものを定める規定 国税徴収法108条:公売実施の適正化・参加制限(行政措置) |
| 発動のタイミング | 虚偽の陳述をした時点で成立しうる | 買受申込みの前段階(陳述書の提出時) 不正事実が判明した後の参加制限・入札排除 |
| 効果 | 六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 | 陳述がなければ入札自体が受け付けられない 以後の公売への参加が制限される行政上の不利益 |
| 落札の有無との関係 | 落札・代金納付は成立要件ではない | 入札の入口要件であり落札前の段階の規律 将来の公売参加に向けた措置で個別落札とは別軌道 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の公賣手続には暴力団員等に該当しない旨の陳述義務が置かれておらず、公的手続における虚偽申告は刑法第214条等で個別に処理される。日本のように入口段階で自己申告させ刑罰で担保する設計は採られていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知人から「入札の名義だけ貸してくれ、金はこっちが出す」と頼まれた。あなたの名前で落札すれば手数料が入る。だが資金の出し手が離脱から四年の元組員なら、陳述書に署名したあなた自身が虚偽陳述の主体になる
- もし、会社名義で公売に入札した後、非常勤役員の一人が五年前に組を離脱していたと判明したらどうなる? 陳述書に署名した総務担当者が刑事責任を問われ、売却決定の効力も揺らぐ。役員名簿の一行が、会社と個人の両方を同時に撃つ構造になっている
- 買受代金の納付期限まであと三日。この段階で税務署から警察への調査嘱託の結果について確認したいと連絡が入った。陳述の誤りがここで表に出れば、物件は手に入らず、つなぎ融資の返済だけが残る。訂正が意味を持つのは、代金を払う前の数日間だけである
- 不動産投資を始めた友人が「公売は競売より安い」と喜んでいる。あなたが聞くべき質問は一つ、共同出資者は誰か。出資者が実質的な買主なら、その人物も陳述の対象になる。友人は自分が誰の計算で札を入れているかを説明できないまま、同意ボタンを押している
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の名義が無断で使われた疑いがあれば、当該公売の所轄税務署の徴収担当に照会し、提出された陳述書の内容を確認する2. 署名が偽造なら有印私文書偽造・同行使(刑法159条、161条)も含めて警察へ被害届を出す3. 競合入札者の立場で不審があるなら、税務署長は警察へ該当性の調査を嘱託できる(国税徴収法106条の2)ため、根拠となる事実を書面で申し入れ、回答も書面で残させる4. 落札後に虚偽が判明した場合の売却決定の扱いは行政側の判断になるので、経過を時系列で記録しておく
訴えられた側:1. まず陳述時点で何を認識していたかを整理する。虚偽陳述罪は故意犯であり、五年の起算日を誤った記載と、実質買主を意図的に隠した記載ではまったく評価が違う2. 提出した陳述書の写しと入札記録を確保する3. 自己の計算で入札させた者の有無が争点になる場合、振込記録・借用書・LINE 履歴といった資金の流れが主戦場になる4. 略式命令で罰金を受け入れるか争うかは、今後の公売参加への影響(108条)や業法上の免許への波及を試算してから決める
時効(請求できる期限):法定刑が六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金であるため、公訴時効は三年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は虚偽の陳述をした時、すなわち陳述書を提出した時点である。なお売却決定や買受代金納付をめぐる行政上の処理は刑事手続とは別軌道で進むため、刑事の時効が残っていても物件の処理は先に確定する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年度(2019年)税制改正 公売手続からの暴力団員等の排除制度(99条の2の陳述義務、106条の2の調査嘱託)の導入に合わせ、虚偽陳述に対する罰則として整備された。民事執行法の暴力団員排除規定と同時期の立法。新設か既存条文の内容変更かは条文番号の変遷を含めて人的検証が必要
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮を拘禁刑に統合する刑法等改正に伴い、法定刑の表記が「六月以下の懲役」から「六月以下の拘禁刑」へ変更された
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:公売手続からの暴力団員等の排除制度(99条の2の陳述義務、106条の2の調査嘱託)の導入に伴い、虚偽陳述に対する罰則として整備された。民事執行法の暴力団員排除規定と同時期の立法である。条文番号の変遷を含む詳細は人的検証を要する
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:懲役と禁錮を拘禁刑に統合する刑法等改正に伴い、法定刑の表記が「六月以下の懲役」から「六月以下の拘禁刑」に変更された
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