第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要点国税徴収法 189 条は、公売の買受申込みに際し暴力団員等に該当しない旨の陳述(99 条の 2)について虚偽の陳述をした者を、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
Q · 公売の入札画面に出てくる「暴力団員等に該当しません」のチェック、嘘を書いたらどうなりますか?
六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金。落札の成否は無関係
国税徴収法 189 条により、99 条の 2 で陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられます。処罰されるのは「暴力団員等が落札したこと」ではなく「虚偽の陳述をしたこと」であるため、最高価申込者にならなくても、買受代金を納付しなくても罪は成立しうると解されます。暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者も「暴力団員等」に含まれ、税務署長は警察へ該当性の調査を嘱託できます(106 条の 2)。
税務署が差し押さえた不動産や車が、インターネットの官公庁オークションに並ぶ。相場より安いと入札に手を伸ばしたその瞬間、あなたは一つ供述をしている。国税徴収法 99 条の 2 は、買受けを申し込もうとする者に「自分は暴力団員等に該当しない」「自己の計算において入札させようとする者も該当しない」と陳述させる。189 条は、その陳述が嘘だったときの刑罰である。六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金。ここで多くの人が読み違えるのは、処罰の対象が「暴力団員が落札したこと」ではなく「嘘を書いたこと」だという点だ。もう一つ、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者も「暴力団員等」に含まれる。組を抜けて三年の人が「該当しない」と書けば、それは虚偽陳述になる。そして税務署長は警察に該当性の調査を嘱託できる(106 条の 2)。チェック欄一つが、照合されることを前提にした供述書である。
国税徴収法 189 条は、公売手続における虚偽陳述の罪を定める罰則規定である。同法 99 条の 2 が買受けを申し込もうとする者等に義務づける「暴力団員等に該当しない」旨の陳述について、虚偽の内容を陳述した者に六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を科す。109 条 4 項の随意契約による売却において同条が準用される場合も、処罰の対象に含まれる。
買受けを申し込もうとする者本人です。法人なら法人と役員等が、自己の計算において入札させようとする者がいる場合はその者も陳述の対象になります(国税徴収法 99 条の 2)。
名義人の背後で実質的に資金を出し、利益を取得する者を指します。名義貸しの構図では、この実質買主も陳述の対象となり、隠せば虚偽陳述になり得ます。
暴力団対策法 2 条の暴力団員に加え、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者も含まれます。離脱の起算日を誤ると本人が正直なつもりでも虚偽陳述になります。
税務署長は警察へ該当性の調査を嘱託できます(国税徴収法 106 条の 2)。チェック欄は照合されることを前提にした供述書です。
手続上は買受代金の納付前が現実的な訂正機会です。ただし訂正の申出は認識内容の自白に近づくため、対応は弁護士と相談してから行うのが安全です。
必要です。国税徴収法 109 条 4 項が 99 条の 2 を準用しており、189 条の処罰対象にも明文で含められています。
公売実施の適正化を定める 108 条により参加制限の対象となり得ます。加えて建設業や宅建業など業法上の欠格事由に波及する可能性があります。
民事執行法 65 条の 2 が同種の陳述義務を定め、213 条が同水準の罰則を置いています。公売と競売で罰の重さは揃えられています。
形式ではない。国税徴収法 99 条の 2 の陳述は法律上の義務で、虚偽なら 189 条により六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金である。税務署長は警察へ該当性の調査を嘱託できる(106 条の 2)。業界裏話ヒント:弁護士が最初に見るのは本人の属性ではなく「誰が資金を出したか」。実質買主の存在は振込記録で裏が取れるため、本人が非該当でも名義貸しの構図で崩れる案件が多い
暴力団員でなくなった日から五年を経過していれば「暴力団員等」には当たらない。問題は起算点で、離脱の時期を客観的に示せるかである。業界裏話ヒント:離脱の認定は本人の記憶ではなく、警察が保有する情報との照合になる。自分の認識と記録がずれている可能性があるなら、入札前に弁護士を通じて確認しておく。書いた後に食い違いが出るのが最悪の順番になる
落札の成否は関係ない。189 条が処罰するのは虚偽の陳述をした行為そのもので、最高価申込者になったか、代金を納付したかは成立要件ではない(99 条の 2、189 条)。業界裏話ヒント:実務で表面化するのは落札後の照会で食い違いが出た場面が大半だが、外れた入札の陳述書も記録として残る。後日別件で問題になったとき、過去の陳述が資料として引き出されてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 国税徴収法 189 条:虚偽陳述に対する刑事罰 | — |
| 発動のタイミング | 虚偽の陳述をした時点で成立しうる | — |
| 効果 | 六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 | — |
| 落札の有無との関係 | 落札・代金納付は成立要件ではない | — |
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