災害対策基本法 第78条の2(指定行政機関の長等による応急措置の代行)
- 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、法令又は防災計画の定めるところにより、市町村長が第六十四条第一項及び第二項並びに第六十五条第一項の規定により実施すべき応急措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。
- 一災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたとき。
- 二災害の発生により施設又は設備に被害が生じ、かつ、市町村長又は都道府県知事による当該施設又は設備に係る応急措置の実施が困難である場合であつて、災害応急対策の円滑な実施のため、当該応急措置を実施する緊急の必要があると認めるとき。
- 2.指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
- 3.第一項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
指定行政機関の長等による応急措置の代行とは何ですか?
定義指定行政機関の長等による応急措置の代行とは、災害対策基本法第78条の2に定められた規定で、「指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、法令又は防災計画の定めるところにより、市町村長が第六十四条第一項及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第78条の2(指定行政機関の長等による応急措置の代行)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第78条の2の条文原文は「指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、法令又は防災計画の定めるところにより、市町村長が第六十四条第一項及び…」で始まります。
- 災害対策基本法第78条の2は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第78条の2の前の条は災害対策基本法第78条です。
- 災害対策基本法第78条の2の次の条は災害対策基本法第79条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第78条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/78_2