地方公務員等共済組合法 第101条(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)
- 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
- 2.公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発公務傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該後発公務傷病によりその他公務障害の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
組合員である間の公務障害年金の支給の停止等とは何ですか?
定義組合員である間の公務障害年金の支給の停止等とは、地方公務員等共済組合法第101条に定められた規定で、「公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第101条(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第101条の条文原文は「公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第101条は第三目 公務障害年金に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第101条の前の条は地方公務員等共済組合法第100条です。
- 地方公務員等共済組合法第101条の次の条は地方公務員等共済組合法第102条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/101