地方公務員等共済組合法 第102条(公務障害年金の失権)
- 公務障害年金を受ける権利は、第百条第二項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
- 一死亡したとき。
- 二障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。
- 三障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
この条文の基本情報
公務障害年金の失権とは何ですか?
定義公務障害年金の失権とは、地方公務員等共済組合法第102条に定められた規定で、「公務障害年金を受ける権利は、第百条第二項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第102条(公務障害年金の失権)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第102条の条文原文は「公務障害年金を受ける権利は、第百条第二項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第102条は第三目 公務障害年金に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第102条の前の条は地方公務員等共済組合法第101条です。
- 地方公務員等共済組合法第102条の次の条は地方公務員等共済組合法第103条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/102