地方公務員等共済組合法 第109条
組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第109条は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第109条の条文原文は「組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者がある…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第109条は第四節 給付の制限に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第109条の前の条は地方公務員等共済組合法第108条です。
- 地方公務員等共済組合法第109条の次の条は地方公務員等共済組合法第110条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/109