地方公務員等共済組合法 第110条
第百十五条第三項の規定により同条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第110条は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第110条の条文原文は「第百十五条第三項の規定により同条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第110条は第四節 給付の制限に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第110条の前の条は地方公務員等共済組合法第109条です。
- 地方公務員等共済組合法第110条の次の条は地方公務員等共済組合法第111条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/110