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地方公務員等共済組合法 第111条

  1. 組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(地方公務員法第二十九条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときには、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。
  2. 2.公務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、公務遺族年金の一部を支給しないことができる。
  3. 3.拘禁刑以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第111条は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第111条の条文原文は「組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(地方公務員法第二十九条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第111条は第四節 給付の制限に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第111条の前の条は地方公務員等共済組合法第110条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第111条の次の条は地方公務員等共済組合法第112条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/111

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