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地方公務員等共済組合法 第118条(審査会の設置及び組織)

  1. 地方職員共済組合等、都職員共済組合及び市町村連合会に、それぞれ審査会を置く。
  2. 2.審査会は、委員六人をもつて組織する。
  3. 3.委員は、組合員を代表する者、地方公共団体を代表する者及び公益を代表する者それぞれ二人とし、地方職員共済組合等及び都職員共済組合に置かれる審査会にあつては組合の理事長が、市町村連合会に置かれる審査会にあつては市町村連合会の理事長が、それぞれ委嘱する。
  4. 4.委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 5.委員は、再任されることができる。
  6. 6.審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
  7. 7.会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長以外の公益を代表する委員がその職務を行う。

この条文の基本情報

審査会の設置及び組織とは何ですか?

定義審査会の設置及び組織とは、地方公務員等共済組合法第118条に定められた規定で、「地方職員共済組合等、都職員共済組合及び市町村連合会に、それぞれ審査会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第118条(審査会の設置及び組織)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第118条の条文原文は「地方職員共済組合等、都職員共済組合及び市町村連合会に、それぞれ審査会を置く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第118条は第七章 審査請求に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第118条の前の条は地方公務員等共済組合法第117条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第118条の次の条は地方公務員等共済組合法第119条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/118

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