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地方公務員等共済組合法 第119条(議事)

  1. 審査会は、組合員を代表する委員、地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
  2. 2.審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、地方公務員等共済組合法第119条に定められた規定で、「審査会は、組合員を代表する委員、地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第119条(議事)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第119条の条文原文は「審査会は、組合員を代表する委員、地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第119条は第七章 審査請求に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第119条の前の条は地方公務員等共済組合法第118条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第119条の次の条は地方公務員等共済組合法第120条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/119

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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