地方公務員等共済組合法 第126〜134条第百二十六条から第百三十四条まで
削除
この条文の基本情報
第百二十六条から第百三十四条までとは何ですか?
定義第百二十六条から第百三十四条までとは、地方公務員等共済組合法第126〜134条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第126〜134条(第百二十六条から第百三十四条まで)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第126〜134条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第126〜134条は第九章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第126〜134条の前の条は地方公務員等共済組合法第123〜125条です。
- 地方公務員等共済組合法第126〜134条の次の条は地方公務員等共済組合法第135条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第126〜134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第126〜134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/126%3A134