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地方公務員等共済組合法 第135条(船員組合員の資格の得喪の特例)

船員保険の被保険者(以下この章において「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

船員組合員の資格の得喪の特例とは何ですか?

定義船員組合員の資格の得喪の特例とは、地方公務員等共済組合法第135条に定められた規定で、「船員保険の被保険者(以下この章において「船員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第135条(船員組合員の資格の得喪の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第135条の条文原文は「船員保険の被保険者(以下この章において「船員」という。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第135条は第九章に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第135条の前の条は地方公務員等共済組合法第126〜134条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第135条の次の条は地方公務員等共済組合法第136条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/135

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