地方公務員等共済組合法 第136条(船員組合員の療養の特例)
船員組合員が公務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した場合(通勤により病気にかかり、又は負傷した場合を除く。)又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第五十六条から第六十一条まで、第六十二条の二及び第六十二条の三の規定にかかわらず、船員保険法第五十三条(第四項を除く。)、第五十四条から第六十八条まで、第七十六条から第七十九条まで及び第八十二条から第八十四条までの規定による。
この条文の基本情報
船員組合員の療養の特例とは何ですか?
定義船員組合員の療養の特例とは、地方公務員等共済組合法第136条に定められた規定で、「船員組合員が公務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した場合(通勤により病気にかかり、又は負傷した場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第136条(船員組合員の療養の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第136条の条文原文は「船員組合員が公務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した場合(通勤により病気にかかり、又は負傷した場合を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第136条は第九章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第136条の前の条は地方公務員等共済組合法第135条です。
- 地方公務員等共済組合法第136条の次の条は地方公務員等共済組合法第137条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/136