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地方公務員等共済組合法 第137条(船員組合員の療養以外の短期給付の特例)

  1. 前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第五十三条第一項第三号から第十三号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。
  2. 一組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付
  3. 二その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員若しくは船員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付

この条文の基本情報

船員組合員の療養以外の短期給付の特例とは何ですか?

定義船員組合員の療養以外の短期給付の特例とは、地方公務員等共済組合法第137条に定められた規定で、「前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第五十三条第一項第三号から第十三号までに掲げる短期給付(その給付事由が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第137条(船員組合員の療養以外の短期給付の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第137条の条文原文は「前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第五十三条第一項第三号から第十三号までに掲げる短期給付(その給付事由が…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第137条は第九章に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第137条の前の条は地方公務員等共済組合法第136条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第137条の次の条は地方公務員等共済組合法第138条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/137

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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