受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員等共済組合法 第138条(船員組合員についての負担金の特例)

地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)又は特定地方独立行政法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第百十三条第二項の規定にかかわらず、同法第百二十五条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。

この条文の基本情報

船員組合員についての負担金の特例とは何ですか?

定義船員組合員についての負担金の特例とは、地方公務員等共済組合法第138条に定められた規定で、「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)又は特定地方独立行政法人は、船員組合員若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第138条(船員組合員についての負担金の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第138条の条文原文は「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)又は特定地方独立行政法人は、船員組合員若…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第138条は第九章に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第138条の前の条は地方公務員等共済組合法第137条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第138条の次の条は地方公務員等共済組合法第139条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第138条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/138

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›