地方公務員等共済組合法 第141条の3(定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
定款変更一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第六十七条の二に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。以下この条及び第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員(同法第十二条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人(第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第六条第三項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第六章、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例とは何ですか?
定義定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例とは、地方公務員等共済組合法第141条の3に定められた規定で、「定款変更一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第六十七条の二に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第141条の3(定款変更一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第141条の3の条文原文は「定款変更一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第六十七条の二に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第141条の3は第九章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第141条の3の前の条は地方公務員等共済組合法第141条の2です。
- 地方公務員等共済組合法第141条の3の次の条は地方公務員等共済組合法第141条の4です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第141条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第141条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/141_3