地方公務員等共済組合法 第141条の4(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)
職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第百十二条第一項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前二条又はこの条の規定によりその役職員(同法第十二条に規定する役員及び当該地方独立行政法人に使用され、当該地方独立行政法人から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)が職員とみなされる地方独立行政法人のみを同項第一号に規定する新設合併消滅法人とするものをいう。第百四十四条の三第一項第十一号において同じ。)の役職員は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、第三条第四項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人(第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第六条第三項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項」と、「組合の組合員」とあるのは「組合(職員引継等合併一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の組合員」と、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第六章、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員に係る特例とは何ですか?
定義職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員に係る特例とは、地方公務員等共済組合法第141条の4に定められた規定で、「職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第百十二条第一項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前二条又はこの条の規定によりそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第141条の4(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員に係る特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第141条の4の条文原文は「職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第百十二条第一項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前二条又はこの条の規定によりそ…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第141条の4は第九章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第141条の4の前の条は地方公務員等共済組合法第141条の3です。
- 地方公務員等共済組合法第141条の4の次の条は地方公務員等共済組合法第142条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第141条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第141条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/141_4