地方公務員等共済組合法 第142条(国の職員の取扱い)
- 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)のうち警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(以下「国の職員」という。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、国の職員は、警察共済組合の組合員となるものとする。
- 2.国の職員についてこの法律の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
- 4.国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
この条文の基本情報
国の職員の取扱いとは何ですか?
定義国の職員の取扱いとは、地方公務員等共済組合法第142条に定められた規定で、「常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第142条(国の職員の取扱い)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第142条の条文原文は「常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定によ…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第142条は第九章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第142条の前の条は地方公務員等共済組合法第141条の4です。
- 地方公務員等共済組合法第142条の次の条は地方公務員等共済組合法第143条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/142