地方公務員等共済組合法 第143条(国家公務員共済組合法との関係)
- 組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。
- 2.組合員が国の組合の組合員となつたときは、当該国の組合を他の組合と、当該国の組合の組合員を他の組合の組合員と、それぞれみなして、第三十九条第三項の規定を適用する。
- 3.組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、元の組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を国家公務員共済組合連合会に移換しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
国家公務員共済組合法との関係とは何ですか?
定義国家公務員共済組合法との関係とは、地方公務員等共済組合法第143条に定められた規定で、「組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第143条(国家公務員共済組合法との関係)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第143条の条文原文は「組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第143条は第九章に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第143条の前の条は地方公務員等共済組合法第142条です。
- 地方公務員等共済組合法第143条の次の条は地方公務員等共済組合法第144条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/143