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地方公務員等共済組合法 第144条

  1. 国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第六章を除く。)の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた国の組合の組合員であつた間に限る。
  2. 2.前項に定めるもののほか、国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第144条は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第144条の条文原文は「国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第六章を除く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第144条は第九章に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第144条の前の条は地方公務員等共済組合法第143条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第144条の次の条は地方公務員等共済組合法第144条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/144

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