地方公務員等共済組合法 第38条の4(運営審議会)
- 地方公務員共済組合連合会に、運営審議会を置く。
- 2.運営審議会は、委員二十二人以内で組織する。
- 3.委員は、総務大臣が組合員のうちから任命する。
- 4.総務大臣は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会の業務に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
この条文の基本情報
運営審議会とは何ですか?
定義運営審議会とは、地方公務員等共済組合法第38条の4に定められた規定で、「地方公務員共済組合連合会に、運営審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第38条の4(運営審議会)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第38条の4の条文原文は「地方公務員共済組合連合会に、運営審議会を置く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第38条の4は第二款 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第38条の4の前の条は地方公務員等共済組合法第38条の3です。
- 地方公務員等共済組合法第38条の4の次の条は地方公務員等共済組合法第38条の5です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/38_4