地方公務員等共済組合法 第38条の5
- 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二運営規則の作成及び変更
- 三毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
- 四重要な財産の処分及び重大な債務の負担
- 2.運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて地方公務員共済組合連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第38条の5は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第38条の5の条文原文は「次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第38条の5は第二款 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第38条の5の前の条は地方公務員等共済組合法第38条の4です。
- 地方公務員等共済組合法第38条の5の次の条は地方公務員等共済組合法第38条の6です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/38_5