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地方公務員等共済組合法 第38条の6(役員)

  1. 地方公務員共済組合連合会に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人を置く。
  2. 2.理事長及び監事は、総務大臣が任命する。
  3. 3.理事は、理事長が、総務大臣の認可を受けて任命する。
  4. 4.役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 5.総務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
  6. 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  7. 二職務上の義務違反があるとき。
  8. 6.理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、地方公務員等共済組合法第38条の6に定められた規定で、「地方公務員共済組合連合会に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第38条の6(役員)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第38条の6の条文原文は「地方公務員共済組合連合会に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人を置く。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第38条の6は第二款 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第38条の6の前の条は地方公務員等共済組合法第38条の5です。
  7. 地方公務員等共済組合法第38条の6の次の条は地方公務員等共済組合法第38条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/38_6

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