地方公務員等共済組合法 第38条の6(役員)
- 地方公務員共済組合連合会に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人を置く。
- 2.理事長及び監事は、総務大臣が任命する。
- 3.理事は、理事長が、総務大臣の認可を受けて任命する。
- 4.役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5.総務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反があるとき。
- 6.理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、地方公務員等共済組合法第38条の6に定められた規定で、「地方公務員共済組合連合会に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第38条の6(役員)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第38条の6の条文原文は「地方公務員共済組合連合会に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事三人を置く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第38条の6は第二款 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第38条の6の前の条は地方公務員等共済組合法第38条の5です。
- 地方公務員等共済組合法第38条の6の次の条は地方公務員等共済組合法第38条の7です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/38_6