地方公務員等共済組合法 第38条の8の2(退職等年金給付調整積立金)
- 組合の退職等年金給付及び第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)の円滑な実施を図るため、地方公務員共済組合連合会に退職等年金給付調整積立金を設ける。
- 2.組合は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、政令で定めるところにより、退職等年金給付組合積立金のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
- 3.地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、組合の請求に基づき、その退職等年金給付に要する資金を退職等年金給付調整積立金から組合に交付するものとする。
- 4.退職等年金給付調整積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
この条文の基本情報
退職等年金給付調整積立金とは何ですか?
定義退職等年金給付調整積立金とは、地方公務員等共済組合法第38条の8の2に定められた規定で、「組合の退職等年金給付及び第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第38条の8の2(退職等年金給付調整積立金)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第38条の8の2の条文原文は「組合の退職等年金給付及び第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第38条の8の2は第二款 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第38条の8の2の前の条は地方公務員等共済組合法第38条の8です。
- 地方公務員等共済組合法第38条の8の2の次の条は地方公務員等共済組合法第38条の9です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の8の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の8の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/38_8_2