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地方公務員等共済組合法 第38条の9(準用規定)

  1. 第五条第九項、第十四条第四項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十五条前段、第二十六条、第二十九条、第三十五条並びに第三十七条の規定は地方公務員共済組合連合会について、第十九条の規定は地方公務員共済組合連合会の役員及び地方公務員共済組合連合会に使用され、その事務に従事する者について、第十九条の二の規定は地方公務員共済組合連合会の役員若しくは地方公務員共済組合連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。この場合において、第五条第九項中「第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第三十八条の三第二項の認可を受けたとき」と、第二十五条前段中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金(厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金を除く。)」と、第三十七条中「構成組合」とあるのは「組合及び市町村連合会」と読み替えるものとする。
  2. 2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、地方公務員等共済組合法第38条の9に定められた規定で、「第五条第九項、第十四条第四項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十五条前段、第二十六…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第38条の9(準用規定)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第38条の9の条文原文は「第五条第九項、第十四条第四項、第十七条第一項及び第二項、第十八条、第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十五条前段、第二十六…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第38条の9は第二款 地方公務員共済組合連合会に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第38条の9の前の条は地方公務員等共済組合法第38条の8の2です。
  7. 地方公務員等共済組合法第38条の9の次の条は地方公務員等共済組合法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第38条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/38_9

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