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地方公務員等共済組合法 第39条(組合員の資格の得喪)

  1. 職員となつた者は、その職員となつた日から、それぞれ第三条第一項各号又は第二項に規定する組合の組合員の資格を取得する。
  2. 2.組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
  3. 3.一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。

この条文の基本情報

組合員の資格の得喪とは何ですか?

定義組合員の資格の得喪とは、地方公務員等共済組合法第39条に定められた規定で、「職員となつた者は、その職員となつた日から、それぞれ第三条第一項各号又は第二項に規定する組合の組合員の資格を取得する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第39条(組合員の資格の得喪)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第39条の条文原文は「職員となつた者は、その職員となつた日から、それぞれ第三条第一項各号又は第二項に規定する組合の組合員の資格を取得する。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第39条は第三章 組合員に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第39条の前の条は地方公務員等共済組合法第38条の9です。
  7. 地方公務員等共済組合法第39条の次の条は地方公務員等共済組合法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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