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地方公務員等共済組合法 第46条(同順位者が二人以上ある場合の給付)

前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。

この条文の基本情報

同順位者が二人以上ある場合の給付とは何ですか?

定義同順位者が二人以上ある場合の給付とは、地方公務員等共済組合法第46条に定められた規定で、「前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第46条(同順位者が二人以上ある場合の給付)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第46条の条文原文は「前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第46条は第一節 通則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第46条の前の条は地方公務員等共済組合法第45条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第46条の次の条は地方公務員等共済組合法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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