地方公務員等共済組合法 第47条(支払未済の給付の受給者の特例)
- 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていたもの(次条第二項において「親族」という。)に支給する。
- 2.前項の場合において、死亡した者が公務遺族年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていた組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
- 3.第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
- 4.第一項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
支払未済の給付の受給者の特例とは何ですか?
定義支払未済の給付の受給者の特例とは、地方公務員等共済組合法第47条に定められた規定で、「受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第47条(支払未済の給付の受給者の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第47条の条文原文は「受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第47条は第一節 通則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第47条の前の条は地方公務員等共済組合法第46条です。
- 地方公務員等共済組合法第47条の次の条は地方公務員等共済組合法第48条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/47