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地方公務員等共済組合法 第55条の2(組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)

  1. 組合員又はその被扶養者が第五十七条第一項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当該状況にある組合員若しくはその被扶養者の資格に係る情報として主務省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該組合は、主務省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた組合員に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた組合員に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
  2. 2.前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の主務省令で定める事項の提供を受けた組合員又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を主務省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十七条第一項(第五十九条第七項において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項又は第五十八条の二第一項(第五十九条の三第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

この条文の基本情報

組合員の資格の確認に必要な書面の交付等とは何ですか?

定義組合員の資格の確認に必要な書面の交付等とは、地方公務員等共済組合法第55条の2に定められた規定で、「組合員又はその被扶養者が第五十七条第一項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第55条の2(組合員の資格の確認に必要な書面の交付等)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第55条の2の条文原文は「組合員又はその被扶養者が第五十七条第一項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該組合員は、主務省令で定めるところにより、組合に対し、当…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第55条の2は第一款 通則に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第55条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第55条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第55条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第55条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/55_2

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