地方公務員等共済組合法 第56条(療養の給付)
- 組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三処置、手術その他の治療
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 2.次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
- 一食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
- 二次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
- 一食事の提供である療養
- 二温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
- 三健康保険法第六十三条第二項第三号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)
- 四健康保険法第六十三条第二項第四号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)
- 五健康保険法第六十三条第二項第五号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)
この条文の基本情報
療養の給付とは何ですか?
定義療養の給付とは、地方公務員等共済組合法第56条に定められた規定で、「組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第56条(療養の給付)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第56条の条文原文は「組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第56条は第二款 保健給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第56条の前の条は地方公務員等共済組合法第55条の2です。
- 地方公務員等共済組合法第56条の次の条は地方公務員等共済組合法第57条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/56