地方公務員等共済組合法 第59条の2(家族療養費の額の特例)
- 組合は、第五十七条の二第一項に規定する組合員の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において組合が定めた割合とする措置を採ることができる。
- 2.組合は、前項に規定する被扶養者に係る前条第五項の規定の適用については、同項中「家族療養費として組合員に支給すべき金額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、組合は、当該支払をした金額から家族療養費として組合員に対し支給すべき金額に相当する金額を控除した金額をその被扶養者に係る組合員から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
この条文の基本情報
家族療養費の額の特例とは何ですか?
定義家族療養費の額の特例とは、地方公務員等共済組合法第59条の2に定められた規定で、「組合は、第五十七条の二第一項に規定する組合員の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第59条の2(家族療養費の額の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第59条の2の条文原文は「組合は、第五十七条の二第一項に規定する組合員の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第59条の2は第二款 保健給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第59条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第59条です。
- 地方公務員等共済組合法第59条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第59条の3です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/59_2