地方公務員等共済組合法 第60条(保険医療機関の療養担当等)
- 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第百四十四条の二十八第一項において同じ。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。
- 2.指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第八十九条第一項に規定する訪問看護事業所をいう。第百四十四条の二十八第二項において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。
この条文の基本情報
保険医療機関の療養担当等とは何ですか?
定義保険医療機関の療養担当等とは、地方公務員等共済組合法第60条に定められた規定で、「保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第60条(保険医療機関の療養担当等)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第60条の条文原文は「保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第60条は第二款 保健給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第60条の前の条は地方公務員等共済組合法第59条の4です。
- 地方公務員等共済組合法第60条の次の条は地方公務員等共済組合法第61条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/60