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地方公務員等共済組合法 第59条の4(家族移送費)

  1. 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に家族移送費を支給する。
  2. 2.第五十八条の三第二項の規定は、家族移送費の支給について準用する。

この条文の基本情報

家族移送費とは何ですか?

定義家族移送費とは、地方公務員等共済組合法第59条の4に定められた規定で、「被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に家族移送費を支給…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第59条の4(家族移送費)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第59条の4の条文原文は「被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に家族移送費を支給…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第59条の4は第二款 保健給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第59条の4の前の条は地方公務員等共済組合法第59条の3です。
  7. 地方公務員等共済組合法第59条の4の次の条は地方公務員等共済組合法第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第59条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第59条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/59_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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