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地方公務員等共済組合法 第62条の2(高額療養費)

  1. 療養の給付につき支払われた第五十七条第二項若しくは第三項に規定する一部負担金(第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
  2. 2.高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。

この条文の基本情報

高額療養費とは何ですか?

定義高額療養費とは、地方公務員等共済組合法第62条の2に定められた規定で、「療養の給付につき支払われた第五十七条第二項若しくは第三項に規定する一部負担金(第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第62条の2(高額療養費)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第62条の2の条文原文は「療養の給付につき支払われた第五十七条第二項若しくは第三項に規定する一部負担金(第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第62条の2は第二款 保健給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第62条の2の前の条は地方公務員等共済組合法第62条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第62条の2の次の条は地方公務員等共済組合法第62条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第62条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/62_2

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