地方公務員等共済組合法 第62条の3(高額介護合算療養費)
- 一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
- 2.前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
この条文の基本情報
高額介護合算療養費とは何ですか?
定義高額介護合算療養費とは、地方公務員等共済組合法第62条の3に定められた規定で、「一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第62条の3(高額介護合算療養費)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第62条の3の条文原文は「一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービ…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第62条の3は第二款 保健給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第62条の3の前の条は地方公務員等共済組合法第62条の2です。
- 地方公務員等共済組合法第62条の3の次の条は地方公務員等共済組合法第63条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第62条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第62条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/62_3