受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員等共済組合法 第62条の3(高額介護合算療養費)

  1. 一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
  2. 2.前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

この条文の基本情報

高額介護合算療養費とは何ですか?

定義高額介護合算療養費とは、地方公務員等共済組合法第62条の3に定められた規定で、「一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第62条の3(高額介護合算療養費)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第62条の3の条文原文は「一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービ…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第62条の3は第二款 保健給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第62条の3の前の条は地方公務員等共済組合法第62条の2です。
  7. 地方公務員等共済組合法第62条の3の次の条は地方公務員等共済組合法第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第62条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第62条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/62_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›