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地方公務員等共済組合法 第69条(出産手当金)

  1. 組合員が出産した場合には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
  2. 2.前条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。
  3. 3.一年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第一項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出産手当金とは何ですか?

定義出産手当金とは、地方公務員等共済組合法第69条に定められた規定で、「組合員が出産した場合には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第69条(出産手当金)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第69条の条文原文は「組合員が出産した場合には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第69条は第三款 休業等給付に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第69条の前の条は地方公務員等共済組合法第68条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第69条の次の条は地方公務員等共済組合法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/69

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