地方公務員等共済組合法 第70条(休業手当金)
- 組合員が次に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第二号から第四号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)一日につき標準報酬の日額の百分の五十に相当する金額を支給する。ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。
- 一被扶養者の病気又は負傷
- 二組合員の配偶者の出産十四日
- 三組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者に係る不慮の災害五日
- 四組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭七日
- 五前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由運営規則で定める期間
この条文の基本情報
休業手当金とは何ですか?
定義休業手当金とは、地方公務員等共済組合法第70条に定められた規定で、「組合員が次に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第二号から第四号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第70条(休業手当金)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第70条の条文原文は「組合員が次に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第二号から第四号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第70条は第三款 休業等給付に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第70条の前の条は地方公務員等共済組合法第69条です。
- 地方公務員等共済組合法第70条の次の条は地方公務員等共済組合法第70条の2です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/70