地方公務員等共済組合法 第79条(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)
- 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、第七十七条第一項の規定を適用する。
- 一当該子が三歳に達したとき。
- 二当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
- 三当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものが生じたとき。
- 四当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
- 五当該組合員が第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
- 六当該組合員が第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
- 2.前項の規定による給付算定基礎額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- 3.第一項第六号の規定に該当した組合員(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。
この条文の基本情報
三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例とは何ですか?
定義三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例とは、地方公務員等共済組合法第79条に定められた規定で、「三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(総務省令で定める事由が生じた場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第79条(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第79条の条文原文は「三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(総務省令で定める事由が生じた場合…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第79条は第一目 通則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第79条の前の条は地方公務員等共済組合法第78条です。
- 地方公務員等共済組合法第79条の次の条は地方公務員等共済組合法第80条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/79