地方公務員等共済組合法 第80条(併給の調整)
- 次の各号に掲げる退職等年金給付(第九十一条第三項前段、第九十二条第二項前段若しくは第三項又は第九十三条第一項に規定する一時金を除く。以下この条において同じ。)の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
- 一退職年金公務障害年金を受けることができるとき。
- 二公務障害年金退職年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
- 三公務遺族年金公務障害年金を受けることができるとき。
- 2.前項の規定によりその支給を停止するものとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
- 3.現にその支給が行われている退職等年金給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該退職等年金給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
- 4.第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る退職等年金給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第二項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。
- 5.第二項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
この条文の基本情報
併給の調整とは何ですか?
定義併給の調整とは、地方公務員等共済組合法第80条に定められた規定で、「次の各号に掲げる退職等年金給付(第九十一条第三項前段、第九十二条第二項前段若しくは第三項又は第九十三条第一項に規定する一時金を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第80条(併給の調整)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第80条の条文原文は「次の各号に掲げる退職等年金給付(第九十一条第三項前段、第九十二条第二項前段若しくは第三項又は第九十三条第一項に規定する一時金を除く。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第80条は第一目 通則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第80条の前の条は地方公務員等共済組合法第79条です。
- 地方公務員等共済組合法第80条の次の条は地方公務員等共済組合法第81条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/80