地方公務員等共済組合法 第85条(年金受給者の書類の提出等)
- 組合は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
- 2.組合は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
この条文の基本情報
年金受給者の書類の提出等とは何ですか?
定義年金受給者の書類の提出等とは、地方公務員等共済組合法第85条に定められた規定で、「組合は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第85条(年金受給者の書類の提出等)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第85条の条文原文は「組合は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求め…」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第85条は第一目 通則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第85条の前の条は地方公務員等共済組合法第84条です。
- 地方公務員等共済組合法第85条の次の条は地方公務員等共済組合法第86条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/85