地方公務員等共済組合法 第86条(政令への委任)
この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、地方公務員等共済組合法第86条に定められた規定で、「この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第86条(政令への委任)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第86条の条文原文は「この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第86条は第一目 通則に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第86条の前の条は地方公務員等共済組合法第85条です。
- 地方公務員等共済組合法第86条の次の条は地方公務員等共済組合法第87条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/86