地方公務員等共済組合法 第91条(有期退職年金に代わる一時金)
- 有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に、一時金の支給を組合に請求することができる。
- 2.前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
- 3.第一項の請求があつたときは、その請求をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の一時金を支給する。この場合においては、第八十八条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
- 4.前項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第八十八条、前条及び第九十六条第二項を除く。)を適用する。
この条文の基本情報
有期退職年金に代わる一時金とは何ですか?
定義有期退職年金に代わる一時金とは、地方公務員等共済組合法第91条に定められた規定で、「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に、一時金の支給を組合に請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員等共済組合法第91条(有期退職年金に代わる一時金)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
- 地方公務員等共済組合法第91条の条文原文は「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に、一時金の支給を組合に請求することができる。」で始まります。
- 地方公務員等共済組合法第91条は第二目 退職年金に置かれています。
- 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
- 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員等共済組合法第91条の前の条は地方公務員等共済組合法第90条です。
- 地方公務員等共済組合法第91条の次の条は地方公務員等共済組合法第92条です。
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- 正式書式
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152 - 本サイト収録
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/91