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地方公務員等共済組合法 第92条(整理退職の場合の一時金)

  1. 地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限る。)は、当該退職をした日から六月以内に、一時金の支給を組合に請求することができる。
  2. 2.前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額の一時金を支給する。この場合において、第七十七条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「当該退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。
  3. 3.第一項の請求をした者が、他の退職に係る同項の請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関し同項の規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)により支給すべき一時金の額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の一時金を支給する。
  4. 4.前二項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第八十八条、第九十条及び第九十六条第二項を除く。)を適用する。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、第二項又は第三項の規定による一時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

整理退職の場合の一時金とは何ですか?

定義整理退職の場合の一時金とは、地方公務員等共済組合法第92条に定められた規定で、「地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第92条(整理退職の場合の一時金)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第92条の条文原文は「地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第92条は第二目 退職年金に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第92条の前の条は地方公務員等共済組合法第91条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第92条の次の条は地方公務員等共済組合法第93条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/92

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