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地方公務員等共済組合法 第93条(遺族に対する一時金)

  1. 一年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の一時金を支給する。
  2. 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合その者が死亡した日における給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)の二分の一に相当する金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)
  3. 二その者が退職年金の受給権者である場合(次号に掲げる場合を除く。)その者が死亡した日における有期退職年金の額に二百四十月から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月からその者が死亡した日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に相当する金額
  4. 三その者が退職年金の受給権者であり、かつ、組合員である場合その者が死亡した日において退職をしたものとした場合における有期退職年金算定基礎額に相当する額として政令で定めるところにより計算した金額
  5. 2.前項第一号に規定する給付算定基礎額に係る第七十七条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「一年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「その者が死亡した日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「その者が死亡した日」とする。
  6. 3.第一項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により公務遺族年金を受けることができるときは、当該支給を受ける者の選択により、一時金と公務遺族年金のうち、そのいずれかを支給し、他は支給しない。
  7. 4.第一項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第八十八条、第九十条及び第九十六条第二項を除く。)を適用する。

この条文の基本情報

遺族に対する一時金とは何ですか?

定義遺族に対する一時金とは、地方公務員等共済組合法第93条に定められた規定で、「一年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の一時金を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法第93条(遺族に対する一時金)は、日本の地方公務員等共済組合法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法第93条の条文原文は「一年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の一時金を支給する。」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法第93条は第二目 退職年金に置かれています。
  4. 地方公務員等共済組合法の公布日は昭和37年9月8日です。
  5. 地方公務員等共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員等共済組合法第93条の前の条は地方公務員等共済組合法第92条です。
  7. 地方公務員等共済組合法第93条の次の条は地方公務員等共済組合法第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000152
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000152/93

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