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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第114条(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)

  1. 退職年金等の受給権者が旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた同項第十九号に規定する年金条例職員期間が旧施行法第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第七項までの規定を準用する。
  2. 2.退職年金等の受給権者が旧施行法第二条第一項第十七号に規定する共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた同項第二十二号に規定する旧長期組合員期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第一項後段及び第二項から第七項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還とは何ですか?

定義退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還とは、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第114条に定められた規定で、「退職年金等の受給権者が旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた同項第十九号に規定する年金条例職員期間が旧施行法第七条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第114条(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)は、日本の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第114条の条文原文は「退職年金等の受給権者が旧施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた同項第十九号に規定する年金条例職員期間が旧施行法第七条第一項…」で始まります。
  3. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の公布日は昭和37年9月8日です。
  4. 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000153
  • 本サイト収録地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000153/114

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